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Q8 事業譲渡とはどのような方法でしょうか?

トランザクションサービスチーム


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A8

事業譲渡とは、会社の営業の全部又は一部を他の会社に譲渡することをいいます(会社法第467条1項)。
ここで「事業」とは、一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む。)の全部または重要な一部を譲渡し、これによって、譲渡会社がその財産によって営んでいた営業的活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に競業避止義務を負う結果を伴うものをいうもの」と定義されています。
譲渡会社は競業避止義務を負う旨が会社法第21条に定められています。