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Q5 会社分割とはどのような方法でしょうか?

トランザクションサービスチーム


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A5

会社分割とは、株式会社(分割会社)が事業に関して有する権利義務の全部又は一部を、分割により、他の会社(分割承継会社)に包括的に承継させることいいます。
会社分割は会社法上、吸収分割と新設分割とに区分されます。
吸収分割とは、株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいいます(会社法2条 29号)。つまり、分割した事業を既存の別会社に承継させる方法です。

一方、新設分割とは、一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいいます(会社法2条 30号)。つまり、分割した事業を新設の会社に承継させる方法です。

また、会社分割は税務上、分割型分割と分社型分割とに区分されます。
分割型分割とは、会社分割した際に分割の対価として、分割される会社(分割会社)の株主に対して株式が交付されるような会社分割のことであり、人的分割ともいいます。
一方、分社型分割とは、分割の対価が、もとの分割会社に株式が交付されるような会社分割のことであり、物的分割ともいいます。