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金融庁、税効果会計に係る財務諸表規則等の改正案を公表

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金融庁は、2017年10月13日、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等(以下、「本改正案等」という)を公表しました。本改正案は、2017年6月6日、企業会計基準委員会(ASBJ)が企業会計基準公開草案第60号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(案)」等(以下、「本会計基準等」という)公表したことを受けて、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等について所要の改正を行うものです。



【概要】


主な改正点として、以下の2つが提案されています。



  1. 繰延税金資産および繰延税金負債の表示

  2. 繰延税金資産および繰延税金負債は、固定項目に区分して表示することとし、改正後は、繰延税金資産は投資その他の資産の区分、繰延税金負債は固定負債の区分に表示することが提案されています。

  3. 税効果会計に関する注記事項の追加

  4. 評価性引当額の内訳に関する情報および税務上の繰越欠損金に関する情報を追加して記載することが提案されています。

    〔評価性引当額〕

    ① 税務上の繰越欠損金の額が重要であるときは、「税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額」と「将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額」に区分して記載する。② 評価性引当額に重要な変動が生じている場合には、主な変動の内容を記載する※。


    〔繰越欠損金〕

    ① 税務上の繰越欠損金の額が重要であるときは、繰越期限別に以下の数値を記載する※。

    • 繰越欠損金に税率を乗じた額
    • 繰越欠損金に係る評価性引当額
    • 繰越欠損金に係る繰延税金資産の額

    ② 繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を計上している場合、当該繰延税金資産を回収可能と判断した主な理由を記載する※。


    ※ 連結財務諸表を作成している場合には、個別財務諸表での記載は不要。



【適用時期】


本会計基準等の適用日と合わせ、同日から施行予定とされています。


関連リンク:
ASBJ、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(案)」等を公表 -税効果会計に関する開示の拡充-



外部リンク:
金融庁財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について