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国際会計基準審議会(IASB)は、2017年6月7日、IFRIC解釈指針第23号「法人所得税の処理に関する不確実性」(以下、「本解釈指針」という)を公表しました。本解釈指針は、法人所得税の税務処理に不確実性がある場合の、IAS第12号「法人所得税」の適用に関する取扱いについて明確化することを目的としています。
特定の取引や状況において、税法の規定がどのように適用されるのか不明確な場合や、特定の税務処理に関する適用の可否が、税務当局の将来的な決定に左右される場合があります。IAS第12号は、税金資産・税金負債の認識および測定に関する要求事項を定めていますが、このような不確実な税務処理※がある場合の影響を、会計上、どのように反映するのかは定めていません。
本解釈指針は、法人所得税の処理に不確実性がある場合に、IAS第12号「法人所得税」の認識および測定に関する要求事項をどのように適用するのかについて明確化することを目的としています。企業は、課税所得(損失)、課税標準、繰越欠損金、繰越税額控除および税率の決定について本解釈指針を適用することによって、当期および繰延税金資産・税金負債の認識および測定を行うことになります。
※ 不確実な税務処理とは、ある特定の税務処理を、税務当局が認めるか否かに関して不確実性がある場合をいう。例えば、特定の収入を課税所得に含めないという企業の決定が、税務上、認められるか不確実な場合、当該処理は不確実な税務処理となる。
本解釈指針の主な内容は、以下のとおりです。
項目 | 概要 |
---|---|
会計処理単位 | 不確実性のある税務処理を個別に検討するか、あるいはまとめて検討するのかの決定は、どちらの方がより適切に不確実性の解消の予測ができるのかという観点から行う。この場合、企業は以下の点も考慮する。① 税務申告書における当該税務処理の疎明方法② 予想される税務当局の調査内容および論点 |
判断の前提条件 | 不確実な税務処理の取扱いを検討するにあたっては、税務当局が当該処理を調査する権限を有し、かつ関連するすべての情報に係る十分な知識を備えていることを前提として、企業はその判断を行わなければならない。 |
会計処理方法 |
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事実・状況の変化 | 判断や見積りの前提となった状況が変化した場合や新たな情報があった場合には、当該判断または見積りを再評価しなければならない。状況の変化や新たな情報には、例えば、以下の場合が含まれる。① 税務調査の結果や類似取引に関する税務当局の判断② 税制等に関する制度変更③ 税務当局による税務調査権限の期限切れ なお、税務当局の見解が出ていないことは、それ単独では、事実や状況の変化または新たな情報には該当しない。 |
本解釈指針では新たな開示の要求事項は含まれていませんが、現行の規定に照らして、不確実な税務処理に係る判断や見積りに関する開示をするか否かを決定しなければなりません。
本解釈指針は、2019年1月1日以後開始する事業年度から適用されます。なお、早期適用は認められています。
また、適用初年度は、以下のいずれかの方法により本解釈指針を適用します。
以上
外部リンク:
IASB Interpretation on IAS 12 Income Taxes