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「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等の公表
~公共施設等運営事業に関する注記~

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会計情報リサーチ

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金融庁は、2017年5月25日、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等を公表しました。これは、2017年5月2日、企業会計基準委員会(ASBJ)より公表された実務対応報告第35号「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い」(以下、「実務対応報告第35号」という)を受けて、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等について所要の改正を行うものです。



【改正対象】


本改正の対象は以下のとおりです。

  • 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(財務諸表等規則)
  • 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)
  • 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(連結財務諸表規則)
  • 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(連結財務諸表規則ガイドライン)


【改正内容】


1.注記


実務対応報告第35号を受け、「公共施設等運営事業」に関して、以下の注記事項の開示が求められています。なお、連結財務諸表を作成している場合は、個別財務諸表においては(1)、(2)の注記は不要とされています(財務諸表等規則第8条の31第4項)。



(1)公共施設等運営事業に関する注記


以下に掲げる事項を公共施設等運営権(「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(以下、「PFI法」という)第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同様。)ごとに注記しなければならない(財務諸表等規則第8条の31第1項、財務諸表等規則ガイドライン8の31-1-1、連結財務諸表規則第15条の25第1項、連結財務諸表規則ガイドライン15の25)。


① 公共施設等運営権の概要

  • 公共施設等運営権の対象となる公共施設等の内容
  • 公共施設等運営権実施契約に定められた公共施設等運営権の対価の支出方法
  • 運営権設定期間
  • 残存する運営権設定期間
  • プロフィットシェアリング条項(「実務対応報告第35号」に定めるプロフィットシェアリング条項をいう) 等

② 公共施設等運営権の減価償却の方法



(2)更新投資に関する注記


更新投資については、その内容に応じて、それぞれ定められた事項を公共施設等運営権ごとに注記しなければならない(財務諸表等規則第8条の31第2項、財務諸表等規則ガイドライン8の31-1-2、連結財務諸表規則第15条の25第2項、連結財務諸表規則ガイドライン15の25)。


更新投資の内容注記事項
  • 以下の両方を満たす場合
  • ① 大半の更新投資の実施時期および対象となる公共施設等の具体的な設備の内容が実施契約等で提示されている② 更新投資のうち資本的支出に該当する部分に関して、運営権設定期間にわたって支出すると見込まれる額の総額と支出時期を合理的に見積ることができる
  1. 主な更新投資の内容および当該更新投資を予定している時期
  2. 更新投資に係る資産の減価償却の方法
  3. 更新投資に係る資産および負債の計上方法※1
  • 上記以外の場合
  1. 主な更新投資の内容および当該更新投資を予定している時期
  2. 更新投資に係る資産の計上方法※2
  3. 更新投資に係る資産の減価償却の方法
  4. 資本的支出に該当する部分の内容およびその金額※3

※1 公共施設等運営権を取得した時に、更新投資のうち資本的支出に該当する部分に関して、運営権設定期間にわたって支出すると見込まれる額の総額の現在価値を負債として計上し、同額を資産として計上する。※2 更新投資を実施した時に、当該更新投資のうち資本的支出に該当する部分(所有権が管理者等に帰属する部分に限る。以下同じ。)に関する支出額を資産として計上する。※3 翌事業年度以降に実施すると見込まれる更新投資のうち資本的支出に該当する部分について、支出額を合理的に見積もることができる場合。

なお、上記(1)および(2)の定めにかかわらず、以下①、②に該当する場合には、それぞれ集約して記載することができる(財務諸表等規則第8条の31第3項、連結財務諸表規則第15条の25第3項)。


① 同一の公共施設等運営権実施契約において複数の公共施設等運営権を対象とすることにより一体的な運営等を行う場合、当該複数の公共施設等運営権に係る上記(1)および(2)に規定する事項② 個々の公共施設等運営権の重要性は乏しいが、同一種類の複数の公共施設等運営権全体の重要性が乏しいとは認められない場合、当該複数の公共施設等運営権に係る上記(1)および(2)に規定する事項



2.表示


公共施設等運営事業に係る資産および負債については以下のとおり表示することとされています。


  • 公共施設等運営権は、無形固定資産の区分に公共施設等運営権などその内容を示す科目で表示する(財務諸表等規則第27条第13号、第28条第1項第11号、 連結財務諸表等規則第28条第1項第3号)。

  • 更新投資に係る資産は、無形固定資産の区分に掲記し、その金額が資産の総額の100分の5をこえるものについては、その内容を示す科目で表示する(財務諸表等規則第27条第14号、第28条第1項第12号、第29条 財務諸表等規則ガイドライン27-14 連結財務諸表等規則第28条第1項第4号、第4項)。

  • 公共施設等運営権に係る負債は、支払期限に応じて流動負債・固定負債に区分し、公共施設等運営権に係る負債などその内容を示す科目で表示する※4(財務諸表等規則第49条第14号、第52条第1項第8号 連結財務諸表等規則第37条第8号、第38条第8号)。

  • 更新投資に係る負債は、支払期限に応じて流動負債・固定負債に区分し、公共施設等運営権に係る負債などその内容を示す科目で表示する※4(財務諸表等規則第49条第14号、第52条第1項第8号 連結財務諸表等規則第37条第8号、第38条第8号)。

※4 ただし、連結財務諸表上においては、その金額が負債および純資産の合計額の100分の5を超えないものについては、その他として一括表示することができる(連結財務諸表等規則第37条第8項、第38条第4項)。

3.適用


本改正は、2017年5月25日で官報掲載し、同日から適用されます。


以上



関連リンク:
実務対応報告第35号「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い」の公表


外部リンク:
金融庁「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について