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金融庁「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正の公表

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金融庁は、2017年4月28日、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正を公表しました。



1.指定国際会計基準改正の概要


国際会計基準審議会(IASB)が、2016年7月1日から2016年12月31日までに公表した以下の国際会計基準(基準に付属する結果的修正が行われた国際会計基準を含む)を、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とする改正が行われました。


  • IFRS第4号「保険契約」:2016年9月12日公表
  • IFRS第12号「他の企業への関与の開示」:2016年12月8日公表
  • IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」:2016年12月8日公表
  • IAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」:2016年12月8日公表
  • IAS第40号「投資不動産」:2016年12月8日公表


2.適用時期


2017年4月28日付で官報に掲載され、同日から適用されています。


以上






関連リンク:
・IASB、IAS第40号の改訂「投資不動産の振替」を公表


外部リンク:
・金融庁 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について