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企業会計基準委員会(ASBJ)は、2017年3月16日、企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(以下、「本会計基準」という)を公表しました。
【サマリー】
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ASBJでは、日本公認会計士協会(JICPA)における税効果会計に関する会計上および監査上の実務指針(会計処理に関する部分)をASBJに移管すべく審議を重ねており、2015年12月には、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」を公表しました。その後、ASBJでは、当該適用指針に含まれなかった部分についても審議を継続して行っており、監査保証実務委員会実務指針第63号「諸税金に関する会計処理及び表示に関する監査上の取扱い」(以下、「監査保証実務指針第63号」という)についてもASBJの会計基準として開発することになっていたものです。
本会計基準は、2016年11月に公開草案を公表し、その後に寄せられた意見に基づいて、公開草案の内容を一部修正した上で、今般公表に至ったものです。
本会計基準において移管の対象としている実務指針は、以下のとおりです。
① 監査保証実務指針第63号② 会計制度委員会「税効果会計に関するQ&A」のうち、税金の会計処理および開示に関する部分③ 実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」に定められた事業税(付加価値割および資本割)の開示
本会計基準は、連結財務諸表および個別財務諸表における次の事項を適用範囲としています(本会計基準第2項)。
※ 本会計基準は、特に明示しない限り、個別財務諸表における会計処理および開示を想定しており、連結財務諸表における会計処理および開示は、個別財務諸表における取扱いに準じて行われます。※ 実務対応報告第5号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」において、連結納税制度を適用する場合の法人税および地方法人税に係る会計処理および開示の具体的な取扱いが定められている場合、当該取扱いが適用されます(本会計基準第3項)。
(1)当事業年度の所得等に対する法人税、住民税および事業税等
当事業年度の所得等に対する法人税、住民税および事業税等(※1)については、法令に従い算定した額(税務上の欠損金の繰戻しにより還付を請求する法人税額および地方法人税額を含む)を損益に計上します(本会計基準第5項)。
※1 「所得等に対する法人税、住民税および事業税等」には、所得に対する法人税、地方法人税、住民税および事業税(所得割)のほかに、住民税(均等割)および事業税(付加価値割および資本割)を含むものとします。
(2)更生および修正申告による追徴および還付
過年度の所得等に対する法人税、住民税および事業税等について、更生および修正申告(以下、「更生等」という)により追徴または還付される場合には、以下のように会計処理します(※2)(本会計基準第6項~8項)。
追徴・還付 | 会計処理方法 |
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※2 企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第4項(8)に定める誤謬に該当するときを除く。
本会計基準では、開示について以下のように定めています。
【当事業年度の所得等に対する法人税、住民税および事業税等】(本会計基準第9項~12項)
法人税、住民税および事業税等 | 表示方法 |
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【受取利息および受取配当金等に課される源泉所得税】(本会計基準第13項)
源泉所得税 | 表示方法 |
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※3 税額控除の適用を受ける税額については、法人税、地方法人税、住民税および事業税(所得割)に含めて表示されることになる(本会計基準第38項参照)。
【外国法人税】(本会計基準第14項)
外国法人税 | 表示方法 |
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※4 税額控除の適用を受ける税額については、法人税、地方法人税、住民税および事業税(所得割)に含めて表示されることになる(本会計基準第39項参照)。
【更生等による追徴および還付】(本会計基準第15項~18項)
追徴・還付 | 表示方法 |
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本会計基準は、公表日以後適用されます。また、本会計基準の適用については、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更に該当しないものとして取扱われます(本会計基準第19項~20項)
以上
関連リンク:
ASBJ、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準(案)」を公表
外部リンク:
ASBJ 企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」の公表