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企業会計基準委員会(ASBJ)は、2016年12月22日、実務対応報告公開草案第48号「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い(案)」(以下、「本公開草案」という)を公表しました。本公開草案は、公共施設等運営事業において、運営権者が公共施設等運営権を取得する取引(更新投資を含む)に関する会計処理等について、実務上の取扱いを明らかにすることを目的としています。
2011年、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下、「PFI法」という)が改正され、公共施設等運営権制度が新たに導入されました。これを受けて、ASBJでは、公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等について審議を行い、今般、本公開草案として公表したものです。
図表1:公共施設等運営権制度のイメージ
出典:「実務対応報告公開草案第48号「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い(案)」の公表」(2016年12月22日ASBJ)より作成
(1)範囲
本公開草案は、公共施設等運営事業において、運営権者が実施する以下の取引に関する会計処理および開示に適用されることが提案されています(公開草案第2項)
(2)公共施設等運営権
運営権者は、公共施設等運営権を取得した時に、管理者等と運営権者との間で締結される実施契約(PFI法第22条に規定する公共施設等運営権実施契約)において定められた運営権対価を無形固定資産として計上することが提案されています。
図表2:公共施設等運営権に関する会計処理
無形固定資産計上額の算定 | 減価償却方法 |
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※1 現在価値の算定にあたっては、運営権者の契約不履行に係るリスク(信用リスク)を割引率に反映する。また支出額の総額と現在価値との差額は、運営権設定期間にわたり利息法により配分する(公開草案第5項)。
(3)更新投資
更新投資のうち、資本的支出に該当する部分(所有権が管理者等に帰属するものに限る)については、その更新投資の内容に応じて、以下のとおり会計処理することが提案されています。
図表3:更新投資に関する会計処理
更新投資の内容 | 資産・負債の計上額 | 減価償却方法 |
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(4)減損
公共施設等運営権は「固定資産の減損に係る会計基準」の対象となり、減損損失の判定および測定における資産のグルーピングについて、以下のとおり提案されています(公開草案第10項)。
※2 管理会計上の区分、投資の意思決定を行う際の単位、継続的な収支の把握がなされている単位および他の単位から生じるキャッシュ・イン・フローとの相互補完性を考慮する。
(5)プロフィットシェアリング
実施契約において、運営権対価とは別に、各期の収益があらかじめ定められた基準値を上回った時に、運営権者から管理者等に一定の金銭を支払う条項(プロフィットシェアリング条項)が設けられている場合には、当該条項に基づき各期に算定される支出額を、当該期の費用として処理することが提案されています(公開草案第11項)。
(6)開示
① 表示
公共施設等運営権に係る資産および負債の表示については、以下のとおり提案されています(公開草案第16項~19項)。
② 注記事項
運営権者は、次の事項を公共施設等運営事業ごとに注記することが提案されています(公開草案第20項)。
実務対応報告の公表日以後適用することが提案されています(公開草案第21項)。
コメント募集期限:2017年2月22日
以上
外部リンク:
・ASBJ 実務対応報告公開草案第48号「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い(案)」の公表
(リンク更新日:2017/02/10)
・金融庁:「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
(リンク更新日:2017/02/27)
・JICPA: 実務対応報告公開草案第48号「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い(案)」に対する意見について
(リンク更新日:2017/03/03)
・JICPA:「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対する意見について
(リンク更新日:2017/03/17)
・ASBJ:実務対応報告公開草案第48号「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い(案)」に寄せられたコメント