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国際会計基準審議会(IASB)は、2016年12月8日、IFRIC解釈指針第22号「外貨建取引と前払・前受対価」(以下、「本解釈指針」という)を公表した。本解釈指針は、対価の前払または前受を伴う外貨建取引について、当初認識時に適用する換算レートについて取扱っている。
【背景】
外貨建取引に関して当初認識時に適用する換算レートは、「取引日」現在の外国為替レートによることとされている(IAS第21号「外国為替レートの変動の影響」第21項)。ここで「取引日」とは、IFRSに従った場合に初めて認識の要件を満たす日であるとされている(同第22項)。ここで、外貨建取引において対価の前払・前受が発生した場合に、関連する外貨建の資産、費用または収益の認識に先立って、非貨幣性の前払資産・前受収益が認識されることがある。このような場合に、「取引日」とはいつの時点を指すのかについて、実務上、会計処理にばらつきが生じていた。本解釈指針の目的は、対価の前払または前受を伴う外貨建取引について、どのように「取引日」を決定し、関連する外貨建の資産、費用または収益の当初認識に用いる換算レートを決定するのかについて明確にすることにある。
【ポイント】
① IAS第8号に従って遡及適用する。② 本解釈指針を初めて適用する報告期間の期首以降に、当初認識される資産、費用または収益に対して、将来に向かって適用する。③ 比較情報として表示される過去の報告期間の期首以降に、当初認識された資産、費用または収益に対して、将来に向かって適用する。
以上
外部リンク:
IFRS International Accounting Standards Board issues minor changes to IFRS Standards