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IASB、IAS第40号の改訂「投資不動産の振替」を公表


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国際会計基準審議会(IASB)は、2016年12月8日、IAS第40号「投資不動産」の改訂基準書として「投資不動産の振替」(以下、「本改訂」という)を公表した。本改訂は、投資不動産への振替または投資不動産からの振替に関する要求事項を明確化するために公表されたものである。


【ポイント】

  • 投資不動産の振替は、用途変更がある場合に限ることが明確化された。
  • 不動産の用途変更は、投資不動産の定義を満たした時点、または満たさなくなった時点において発生し、それを裏づけるための証拠が必要である。また、経営者の意図の変更のみでは証拠とはならない。
  • 第57項に列挙されている用途変更の証拠は例示であり、また完成した不動産だけでなく、建設中または開発中の不動産も含む。
  • 経過措置として、以下の2つの選択適用が認められる。

① 本改訂の適用開始日以降に発生した用途変更から適用する。② IAS第8号に従って遡及適用する(事後的判断を伴わない場合のみ可能)。

  • 発効日は、2018年1月1日以後開始する事業年度から適用される。早期適用も認められる。

以上


外部リンク:
IFRS International Accounting Standards Board issues minor changes to IFRS Standards