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金融庁は、2016年11月8日、「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」(以下、「本会議」という)の第10回会合を開催した。
本会議では、第6回会合(2016年2月18日)以降、「企業と機関投資家の間の建設的な対話」をテーマとした議論が進められてきており、特に運用機関の利益相反管理や議決権行使結果の開示のあり方について意見が交わされてきた。
今回の会合では、「機関投資家による実効的なスチュワードシップ活動のあり方~企業の持続的な成長に向けた「建設的な対話」の充実のために~」(案)が、「『スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議』意見書(3)」(以下、「本意見書」という)として示されている。
本意見書では、運用機関の利益相反管理の徹底や、米国・英国の実例等に基づいた議決権行使結果の個別開示などが提言されている。このうち、利益相反管理については、本意見書の中で、「スチュワードシップ・コードにも、利益相反管理の方針を策定・公表すべきとの原則が示されているが、必ずしも具体性のある記載がなされていないケースが見られる。」ことが指摘されている。また、議決権行使結果については、「一部の業態においては、議決権行使結果の集計を公表している機関投資家の割合が少ないとの指摘がある。」とされている。今後、本意見書を踏まえ、日本版スチュワードシップ・コードの改訂が行われる見込みである。