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企業会計基準委員会(ASBJ)は、2025年10月29日、企業会計基準公開草案第89号「金融商品に関する会計基準(案)」等(以下、「本会計基準案等」という)を公表しました。
本会計基準案等は、我が国における会計基準を国際的に整合性のあるものとするための取組みの1つとして、「金融商品の減損」に関して、予想信用損失モデルを導入することを目的として開発が進められたものです。
本会計基準案等の具体的な適用時期は示されていませんが、最終基準の公表から3年程度経過した後の4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から適用することが提案されています。
コメント提出期限:2026年2月6日(金)
ASBJは、我が国における会計基準を国際的に整合性のあるものとするための取組みの一つとして金融商品に関する会計基準を挙げていました。このうち、金融資産の減損については、いわゆるリーマンショック(金融危機)で顕在化した信用損失の認識が遅すぎ少なすぎる(Too Little, Too Late)問題に対処するために、国際的に予想信用損失モデルが導入されており、国際的な整合性を図る観点から、開発に着手する意義は高いと考えられていました。
こうした状況を踏まえ、ASBJは金融資産の減損に関する会計基準の開発に着手するとともに、予想信用損失モデルを取り入れるにあたり、金融商品の分類に関する枠組みを維持したうえで、金融商品の分類および測定に関して見直しを行い、本会計基準案等を公表しました。
本会計基準案等では、現行の企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(以下、「金融商品会計基準」という)を改正するとともに、新たに金融商品の減損に関する企業会計基準適用指針を新設するものとして、次の会計基準等を提案しています。
また、本会計基準案等が最終化され適用される際に、実務に資するための情報を提供することを目的として、次の補足文書が提案されています。
本会計基準案等を開発するにあたっては、以下の理由から、IFRS会計基準の予想信用損失モデルを開発の基礎としています。
また、本会計基準案等では、国際的な比較可能性を確保することを重視し、国際的な会計基準と遜色がないと認められる会計基準、すなわち、IFRS第9号「金融商品」(以下、「IFRS第9号」という)を適用した場合と同じ実務および結果となると認められる会計基準を目指した基準開発を行っており、IFRS第9号の定めを原則として取り入れつつ、一部の項目については、国際的な比較可能性を大きく損なわせない範囲で代替的な取扱いを定めることを提案しています。
一方、特に実務上の負担が重いと考えられる項目については、IFRS第9号を出発点として、適切な引当水準を確保した上で実務負担に配慮した会計基準を目指し、「簡素化された予想信用損失の算定方法」を定めることを提案しています。また、「簡素化された予想信用損失の算定方法」を適用するかどうかは、企業が会計基準の目的や自らの状況を踏まえ会計方針として選択することを提案しています。
本会計基準案等では、予想信用損失を算定する範囲について、次の項目とすることを提案しています。
ただし、本会計基準案等では、敷金、将来返還される差入預託保証金(建設協力金および敷金を除く)および預託保証金であるゴルフ会員権については予想信用損失を算定する範囲に含めないことを提案しています。また、その他有価証券に分類される債券についても予想信用損失を算定する範囲に含めないことを提案しています。
本会計基準案等では、原則的な方法として、一部の例外を除いてIFRS第9号と同様の取扱いを設けることを提案しています。
本会計基準案等では、IFRS第9号と同様に、原則的な判定方法として、債権等の発生の認識以降におけるデフォルト発生リスクの変動に基づいて信用リスクが著しく増大しているかどうか判定し(相対的アプローチ)、それぞれ以下のように予想信用損失を算定することを提案しています。
(注1)債権等の予想存続期間にわたるすべての生じ得るデフォルトから生じる予想信用損失
(注2)全期間の予想信用損失のうち、債権等について期末後12か月以内に生じ得るデフォルトから生じる予想信用損失を表す部分
また、信用リスクが著しく増大しているかどうかの判定にあたり、期日経過の情報よりも将来予測的な情報が過大なコストや労力を掛けずに利用可能な場合には、当該判定に将来予測的な情報を用いることを提案しています。
なお、信用リスクが著しく増大しているかどうかの判定において、貸倒実績率など明示的にデフォルトの発生確率をインプットとして含んでいないアプローチは、担保価値の影響など予想信用損失の他の発生要因を区分できるなど、一定の事項を考慮する場合には、適切なものとなる可能性があるとしています。また本会計基準案等では、期末において一定の要件を満たした場合に債権等について信用リスクが低いと判断し、信用リスクが著しく増大していないと推定できることを提案しています。
本会計基準案等ではIFRS第9号の予想信用損失モデルと同様に、次の項目を反映する方法により算定することを提案しています。
なお、収益認識会計基準の範囲に含まれる取引から生じた受取手形、売掛金等については、実務上の便法として、貸倒実績に基づき、一定の期日経過日数に応じた引当率を定める方法を使用できることを提案しています。
本会計基準案等では、原則的な方法に関する提案のうち、実務負担に配慮する観点から特に実務上の負担が重いと考えられる項目について、「簡素化された予想信用損失の算定方法」を次のように定めることを提案しています。
債務者の財政状態および経営成績等に応じて付与している内部信用格付に基づき判定する方法を用いる。
リスク特性が類似した債権等のグループごとに当該グループに係る平均残存期間を用いる。
最も可能性が高い中心となる将来予測シナリオのみを考慮する。
実効金利の代わりに約定金利(または約定金利相当の率)を用いて割引を行う。
本会計基準案等では、これらの各項目について個別に選択して適用できることを提案しています。また、この選択が重要な会計方針に該当すると判断した場合には、重要な会計方針として注記することが考えられるとしています。
本会計基準案等では、予想信用損失モデルの適用対象となる貸付金(貸付金代替性私募債を含む)および重要な金融要素を含む債権ならびに満期保有目的の債券について、原則として、IFRS第9号と同様に、実効金利法による償却原価法(実効金利法における利息法)によることを提案しています。また、実効金利法を「金融資産の予想存続期間を通じての将来の期待キャッシュ・フローを実効金利により割り引く方法」と定義することを提案しています。本会計基準案等では実効金利に次のものが含まれることを提案しています。
また、将来の期待キャッシュ・フローの見積りにあたっては、例えば、期限前償還、期限延長、コールおよび類似のオプションなど、金融商品のすべての契約条件を考慮するものの、予想信用損失は考慮しないことを提案しています。
本会計基準案等では、上記の実効金利法における利息法に代えて、次の方法を採用することができることを提案しています。
金利差額調整法における定額法
金利差額調整法における定額法
約定金利(または約定金利相当の率)
一定の場合、金利差額調整法における定額法
本会計基準案等では、信用リスクに関する開示目的を「信用リスクに関する開示目的は、企業の事業目的に照らした債権等の重要性を踏まえ、信用リスクが将来キャッシュ・フローの金額、時期および不確実性に与える影響を財務諸表利用者が理解できるようにするための十分な情報を企業が開示することである。」と定めることを提案しています。
本会計基準案等では、上記の開示目的を達成するため、次の事項を注記することを提案しています。また、連結財務諸表において注記している場合には、個別財務諸表において記載することを要しないことを提案しています。
なお、注記事項を記載するにあたり、どの注記事項にどの程度の重点を置くか、また、どの程度詳細に記載するかは、開示目的に照らして判断することとなります。また、開示目的に照らして重要性に乏しいと認められる注記事項については記載しないことができます。
補足文書案は、企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告および移管指針を追加または変更するものではなく、これらの適用にあたって参考となる文書であり、実務に資するための情報を提供することを目的としています。補足文書案には次の項目が含まれています。
本会計基準案等の具体的な適用時期は提案されていませんが、最終基準の公表から3年程度経過した日を想定している旨を示しています。早期適用ができることも提案しています。
本会計基準案等では、経過措置について次のように提案しています。
以上