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ASBJ、「期中財務諸表に関する会計基準」等の公表

プライムジャパン・コンサルティング
会計情報リサーチ

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企業会計基準委員会(ASBJ)は、2025年10月16日、企業会計基準第37号「期中財務諸表に関する会計基準」および企業会計基準適用指針第34号「期中財務諸表に関する会計基準の適用指針」(以下、あわせて「期中会計基準等」という)を公表しました。

 

期中会計基準等は、中間決算と四半期決算を同じ会計基準等に基づいて行うため、企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」(以下、「中間会計基準」という)と企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」(以下、「四半期会計基準」という)を統合した会計基準等として公表されたものです。

 

 

 

経緯

 

ASBJは、2024年4月からの四半期報告書制度の廃止を受け、2024年3月、中間会計基準および企業会計基準適用指針第32号「中間財務諸表に関する会計基準の適用指針」(以下、まとめて「中間会計基準等」という)を公表しました。しかしながら、上場会社や財務諸表利用者から、中間決算と四半期決算は同じ会計基準等に基づいて行うべきであるとの意見が寄せられていました。

 

このため、ASBJは、中間会計基準等と四半期会計基準および企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」を統合した会計基準等の開発を行い、今般、公開草案の公表およびコメント募集を経て、以下の企業会計基準および企業会計基準適用指針(以下、まとめて「期中会計基準等」という)を公表しました。

 

なお、実務対応報告および移管指針において定めている期中財務諸表における会計処理および開示に関する定めの内容を提供することを目的として、補足文書「実務対応報告及び移管指針において定めている期中の取扱い」も公表されています。

 

  • 企業会計基準第37号「期中財務諸表に関する会計基準」(以下、「期中会計基準」という)
  • 企業会計基準適用指針第34号「期中財務諸表に関する会計基準の適用指針」
  • 企業会計基準第38号「『中間連結財務諸表等の作成基準』の一部改正」(以下、「中間作成基準等の一部改正」という)
  • 企業会計基準第39号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正(その3)」
  • 企業会計基準第40号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(その2)」
  • 改正企業会計基準適用指針第6号「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」

 

 

 

概要

 

 

検討の前提

 

期中会計基準等は、改正後の金融商品取引法に基づく第一種中間財務諸表と、金融商品取引所の定める規則に基づく第1四半期および第3四半期の四半期財務諸表の両方に適用可能となるように、中間会計基準と四半期会計基準を統合することを目的としており、以下の点を前提としています。

 

  1. 改正後の金融商品取引法に基づく半期報告書制度に適用できるように、期首から6か月間を1つの会計期間(中間会計期間)として作成する第一種中間財務諸表に適用可能な会計処理を定めることを原則とすること
  2. 企業会計基準適用指針第32号の経過措置は、金融商品取引法等の一部改正法の成立日から施行日までが短期間であることを理由に定めていたもので、経過措置としてそのまま残すことは困難であり、個別に検討が必要となること

 

 

期中会計基準等の主な内容

 

 

(1)四半期会計基準と中間会計基準の統合

 

企業の報告頻度(年次、半期、四半期)によって、年次の経営成績の測定が左右されてはならないとする原則を採用しています。また、第一種中間財務諸表および四半期財務諸表に共通の取扱いと、四半期財務諸表のみに適用される取扱いを区分しています。

 

金融商品取引法に基づく第一種中間財務諸表と金融商品取引所の定める規則に基づく第1四半期、第3四半期に係る財務情報について、同じ企業が作成する期中財務諸表であるにもかかわらず、会計処理に不整合が生じることは適切ではないと考えられ、会計処理が同一の結果となるよう、上記の原則を採用しています。

 

なお、当該原則の採用により、会計処理に影響が生じる可能性のある項目としては、中間会計基準において経過措置として定められた以下の項目があります((2)および(3)参照)。

 

  • 有価証券の減損処理に係る切放し法
  • 棚卸資産の簿価切下げに係る切放し法
  • 一般債権の貸倒見積高の算定における簡便的な会計処理
  • 未実現損益の消去における簡便的な会計処理

 

 

(2)有価証券の減損処理と棚卸資産の簿価切下げに係る方法

 

期中会計期間末に計上した有価証券の減損処理に基づく評価損の戻入れと期中会計期間末における棚卸資産の簿価切下げは、期中洗替え法によることとします。

 

ただし、期中会計基準等の適用前に切放し法を適用していた場合には、継続して切放し法を適用でき、この場合にその旨を注記することとします。

 

上記(1)で示した原則は、企業の報告頻度で会計処理の結果が異なることになる中間切放し法や四半期切放し法とは整合しないため、期中会計基準等では期中洗替え法を原則としています。

 

 

(3)一般債権の貸倒見積高の算定と未実現損益の消去における簡便的な会計処理

 

 

一般債権の貸倒見積高の算定における簡便的な会計処理

 

期中会計期間末における一般債権の貸倒見積高について、以下により算定できるとしています。

 

  1. 前年度末決算に算定した貸倒実績率等の合理的な基準 (一般債権の貸倒実績率等が前年度の財務諸表の作成に使用した貸倒実績率等と著しく変動していないと考えられる場合)
  2. 期中見直し後の貸倒実績率等の合理的な基準 (期中に前年度の貸倒実績率等から著しい変動があり見直しを行い、その後の期中会計期間末に見直し後の貸倒実績率等と著しく変動していないと考えられる場合)

 

 

未実現損益の消去における簡便的な会計処理

 

連結会社相互間の取引で取得した棚卸資産に含まれる期中会計期間末の未実現損益の消去は、期中会計期間末在庫高に占める当該棚卸資産の金額と当該取引に係る損益率を合理的に見積って計算できるとしています。また、損益率は以下により算定できるとしています。

 

  1. 前年度の損益率や合理的な予算制度に基づいて算定された損益率 (前年度から取引状況に大きな変化がないと認められる場合)
  2. 期中に見直し後の損益率や見直し後の合理的な予算制度に基づいて算定された損益率 (期中に見直しを行い、その後の期中会計期間末に見直し後の損益率や見直し後の合理的な予算から取引状況に大きな変化がないと認められる場合)

 

中間会計基準では、簡便的な会計処理として上記aと同様の方法を認め、前四半期決算で算定した基準等を中間会計期間に使用する方法(上記b)は経過措置として認められていました。期中会計基準等では、これらの定めを引き継ぎ、経過措置として定めていた取扱いも、期中会計期間末の一般債権の貸倒見積高または損益率の簡便的な見積方法であることを踏まえ、期中に見直しが行われている場合は、見直し後の期中会計期間末で当該見直し後の基準等を用いることができるとし、簡便的な会計処理として定めることとしました。

 

 

(4)他の会計基準等についての修正

 

他の企業会計基準等で定めている四半期財務諸表の取扱いを期中会計基準等に取り込むにあたっては、以下のとおりとなります。

 

  • 会計処理:期中特有の会計処理と簡便的な会計処理を除き、年度と同様となるため、四半期固有の取扱いを定めたもののみ期中会計基準等に引き継ぐ
  • 注記事項:期中会計基準等で開示を求めていない注記事項は原則として期中財務諸表で開示を要しない旨を基本的な考え方として示し、その考え方に従って開示を求めるもののみを引き継ぐ(四半期財務諸表での注記省略の定めは引き継がない)

 

他の企業会計基準等で第二種中間財務諸表の取扱いを定めているが、四半期財務諸表と第一種中間財務諸表の取扱いを定めていない以下の項目については、期中財務諸表における取扱いを明らかにし、期中会計基準等に取り込んでいます。

 

  • 役員賞与の会計処理
  • 自己株式の処分および消却

 

 

(5)中間作成基準等の一部改正

 

中間作成基準等の適用対象となる中間連結財務諸表・中間財務諸表が第二種中間連結財務諸表・第二種中間財務諸表であることを明確化しています。また、他の企業会計基準等における中間財務諸表の取扱いは、第二種中間連結財務諸表・第二種中間財務諸表の取扱いとして、内容を維持したまま中間作成基準等に取り込んでいます。

 

財務諸表等規則等のみで定めている第二種中間連結財務諸表・第二種中間財務諸表の取扱いは、期中会計基準等に取り込まないこととしています。

 

 

(6)適用時期等

 

2026年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の最初の期中会計期間から適用されます。

 

期中会計基準等の定めに従い会計方針を変更する場合、新たな会計方針を適用初年度の最初の期中会計期間から将来にわたって適用されます(経過措置)。

 

以上