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企業会計基準委員会(ASBJ)は、2025年4月23日、企業会計基準公開草案第83号「期中財務諸表に関する会計基準(案)」等を公表しました。
企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」(以下、「中間会計基準」という)と企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」(以下、「四半期会計基準」という)を統合した会計基準等の開発を提案するものです。
コメントの提出期限:2025年6月30日
ASBJは、2024年4月からの四半期報告書制度の廃止を受け、2024年3月、中間会計基準および企業会計基準適用指針第32号「中間財務諸表に関する会計基準の適用指針」(以下、まとめて「中間会計基準等」という)を公表しました。
しかしながら、上場会社や財務諸表利用者から、中間決算と四半期決算は同じ会計基準等に基づいて行うべきであるとの意見が寄せられていました。
ASBJは、四半期会計基準および企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」(以下、まとめて「四半期会計基準等」という)を統合した会計基準等の開発を決定し、今般、以下の企業会計基準および企業会計基準適用指針の公開草案(以下、まとめて「本期中会計基準案等」という)を公表しました。
本期中会計基準案等は、改正後の金融商品取引法に基づく第一種中間財務諸表と、金融商品取引所の定める規則に基づく第1四半期および第3四半期の四半期財務諸表の両方に適用可能となるように、中間会計基準と四半期会計基準を統合することを目的としており、次の点を前提とすることを提案しています。
企業の報告頻度(年次、半期、または四半期)によって、年次の経営成績の測定が左右されてはならないとする原則を採用する。
第一種中間財務諸表および四半期財務諸表に共通の取扱いと、四半期財務諸表のみに適用される取扱いを区分して定める。
(提案理由)
金融商品取引法に基づく第一種中間財務諸表と金融商品取引所の定める規則に基づく第1四半期、第3四半期に係る財務情報について、同じ企業が作成する期中財務諸表であるにもかかわらず、会計処理に不整合が生じることは適切ではなく、会計処理が同一の結果となるよう、上記の原則の採用を提案している。
なお、当該原則を採用した場合に会計処理に影響が生じる可能性のある項目は、中間会計基準において経過措置として定められた以下の項目とする。
期中会計期間末に計上した有価証券の減損処理に基づく評価損の戻入れと期中会計期間末における棚卸資産の簿価切下げは、洗替え法による。
ただし、本期中会計基準案等の適用前に切放し法を適用していた場合には、継続して切放し法を適用できる。この場合にその旨を注記する。
(提案理由)
上記(1)で示した原則は、企業の報告頻度で会計処理の結果が異なることになる中間切放し法や四半期切放し法とは整合しないため、本期中会計基準案等では洗替え法を原則とすることを提案している。
一方、従前から期中会計期間末に切放し法を適用していた企業において、これまでの会計方針の選択の判断が必ずしも否定されるものではないと考えられることなどから、本期中会計基準案等の適用前から切放し法を適用していた場合、継続適用を認めることを提案している。
期中会計期間末における一般債権の貸倒見積高について、次を使用して算定できる。
連結会社相互間の取引で取得した棚卸資産に含まれる期中会計期間末の未実現損益の消去は、期中会計期間末在庫高に占める当該棚卸資産の金額と当該取引に係る損益率を合理的に見積って計算できる。また、損益率は次を使用して算定できる。
(提案理由)
中間会計基準では、簡便的な会計処理として上記①と同様の方法を認め、前四半期決算で算定した基準等を中間会計期間に使用する方法(上記②)は経過措置として認めていた。
本期中会計基準案等では、これらの定めを引き継ぎ、経過措置として定めていた取扱いも、期中会計期間末の一般債権の貸倒見積高または損益率の簡便的な見積方法であることを踏まえ、期中に見直しが行われている場合は、見直し後の期中会計期間末で当該見直し後の基準等を用いることができるとし、簡便的な会計処理として定めることを提案している。
他の企業会計基準等で定めている四半期財務諸表の取扱いを本期中会計基準案等に取り込むにあたっては、次のとおりとする。
他の企業会計基準等で第二種中間財務諸表の取扱いを定めているが、四半期財務諸表と第一種中間財務諸表の取扱いを定めていない次の項目について、期中財務諸表における取扱いを明らかにし、本期中会計基準案等に取り込む。
中間作成基準等の適用対象となる中間連結財務諸表・中間財務諸表が第二種中間連結財務諸表・第二種中間財務諸表であることを明確化する。
他の企業会計基準等における中間財務諸表の取扱いは、第二種中間連結財務諸表・第二種中間財務諸表の取扱いとして、内容を維持したまま中間作成基準等に取り込む。
財務諸表等規則等のみで定めている第二種中間連結財務諸表・第二種中間財務諸表の取扱いは、本期中会計基準案等に取り込まない。
(提案理由)
第二種中間連結財務諸表・第二種中間財務諸表は、金融商品取引法の枠組みで求められ、その開示実務は財務諸表等規則等によっている部分が多い。本期中会計基準案等の開発でこの点の変更は意図していないため、これまでに企業会計基準等に含めていた内容を維持して取り込むことを提案している。
公表後最初に到来する年の4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の最初の期中会計期間から適用する。
本期中会計基準案等の定めに従い会計方針を変更する場合、新たな会計方針を適用初年度の最初の期中会計期間から将来にわたって適用する(経過措置)。
(提案理由)
一部の項目を除き、基本的に四半期会計基準と中間会計基準の定めと考え方を引き継いでおり、会計方針の変更が行われる場合は限定的と考えられること、また、できるだけ速やかに適用可能とするニーズがあると考えられることから、上記の適用時期を提案している。
以上