KNOWLEDGE & TOPICS

ナレッジ&トピックス 会計情報トピックス

金融庁、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について

プライムジャパン・コンサルティング
会計情報リサーチ

印刷する


金融庁は、2025年8月22日、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」を公表しました。

 

企業会計基準委員会(ASBJ)において、改正移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等の修正を公表したこと等を受け、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下、「財務諸表等規則」という)等および「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(以下、「財務諸表等規則ガイドライン」という)について所要の改正を行うものです。

 

 

経緯

 

ASBJは、2025年3月11日、改正移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」(以下、「改正実務指針」という)を公表しました。また、ASBJは、2025年4月23日に企業会計基準第 34 号「リースに関する会計基準」(以下、「リース会計基準」という)を修正し、リース会計基準における「借手」および「貸手」の定義に企業以外の者が含まれることを明確化しました。

 

金融庁はこれらに対応し、財務諸表等規則等および財務諸表等規則ガイドラインについて所要の改正を行ったものです。

 

 

改正内容

 

 

改正実務指針関連

 

財務諸表等規則等では、改正実務指針と同様に、組合等の構成資産に含まれる全ての市場価格のない株式について時価をもって評価し、組合等への出資者の会計処理の基礎とする取扱いを行っている場合に、次の注記を行うこととされました。

 

なお、これらを連結財務諸表において注記している場合には、個別財務諸表において記載することを要しないとされています。

 

  • 上記の取扱いを行っている旨
  • 当該取扱いを行う組合等の選択に関する方針
  • 当該取扱いを行っている組合等への出資の貸借対照表計上額の合計額

 

 

リース会計基準の修正関連

 

財務諸表等規則では、修正されたリース会計基準と同様に、リースの借手および貸手に企業以外の者が含まれることが明確化されました。

 

 

適用時期

 

公布の日(2025年8月22日)から施行されます。

 

以上