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企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正ポイント


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金融庁は、2016年8月19日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(内閣府令第55号)を公表し、同日付で公布・施行した。


コーポレートガバナンス強化に関する施策の一環として、平成28年度税制改正では、経営陣に中長期の業績向上や企業価値向上に関するインセンティブを付与するため、役員報酬として支給された一定の譲渡制限付株式(いわゆるリストリクテッド・ストック)を損金算入の対象とする制度整備が行われた。


本改正では、株式報酬としていわゆるリストリクテッド・ストックの割当をする場合には、役員等に対する支給の一種であることから、ストックオプションの付与と同様、第三者割当の定義から除外し、有価証券届出書における「第三者割当の場合の特記事項」の記載を不要とすることとしている。



【公布・施行日】


公布日から施行(一部、平成28年9月1日施行)。なお、経過措置として、この府令による改正後の規定は、施行日以後に開始する有価証券の募集又は売出しについて適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、従前の例によることとされている。


以上


関連リンク:
リストリクテッド・ストックの会計処理 ~新たな株式報酬の導入~
外部リンク:
金融庁 「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について