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SSBJ、サステナビリティ開示基準の公開草案を公表

プライムジャパン・コンサルティング
会計情報リサーチ

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サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は、2024年3月29日、サステナビリティ開示ユニバーサル基準公開草案「サステナビリティ開示基準の適用(案)」、サステナビリティ開示テーマ別基準公開草案第1号「一般開示基準(案)」およびサステナビリティ開示テーマ別基準公開草案第2号「気候関連開示基準(案)」(以下、合わせて「本公開草案」という)を公表しました。

 

本公開草案は、国際的に整合性のある基準とすることが市場関係者にとって有用であるとの考えのもと、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が2023年6月に公表したIFRSサステナビリティ開示基準の要求事項をすべて取り入れたうえで、企業が適用を選択できる我が国固有の選択肢を一部追加しています。

 

本公開草案は、プライム上場企業を適用対象企業と想定して開発されていますが、プライム上場以外の企業も適用可能とされています。また、本公開草案に強制適用時期は定められていませんが、確定基準公表日以後終了する年次報告期間から任意で適用可能とすることが提案されています。

 

本公開草案についてのコメント提出期限は、2024年7月31日です。

 

 

経緯

 

SSBJは、ISSBが国際的なサステナビリティ開示基準を開発するために設立されたことを受け、我が国におけるサステナビリティ開示基準を開発すること等を目的として、2022年7月に設立されました。

 

ISSBは、国際的なサステナビリティ開示基準の開発にあたり、白紙の状態から基準の開発を始めるのではなく、既存の基準やフレームワークを基礎として開発することとしていました。ISSBは、これを「グローバル・ベースライン」と位置付け、2023年6月、最初のIFRSサステナビリティ開示基準となるIFRS S1号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」(以下、「IFRS S1号」という)およびIFRS S2号「気候関連開示」(以下、「IFRS S2号」という)を公表しました。

 

SSBJは、高品質で国際的に整合性のあるサステナビリティ開示基準を開発するにあたり、グローバル・ベースラインとされるIFRSサステナビリティ開示基準と整合性のあるものとすることが市場関係者にとって有用であるとの考えのもと、SSBJは、我が国のサステナビリティ開示基準においても、IFRS S1号に相当する基準およびIFRS S2号に相当する基準の開発に取り組むべく検討を重ねた結果、今般、本公開草案を公表しました。

 

 

概要

 

1.本公開草案の構成

 

本公開草案は、以下の3つのサステナビリティ開示基準案から構成されています。

 

  • ①サステナビリティ開示ユニバーサル基準公開草案「サステナビリティ開示基準の適用(案)」
    •   サステナビリティ開示基準の全体像を説明
    •   IFRS S1号の「コアコンテンツ」に相当する定め以外の定めを想定
    •  
  • ②サステナビリティ開示テーマ別基準公開草案第1号「一般開示基準(案)
    •   IFRS S1号の「コアコンテンツ」に相当する定め
    •  
  • ③サステナビリティ開示テーマ別基準公開草案第2号「気候関連開示基準(案)」
    •   IFRS S2号に相当する定め

 

本公開草案は、IFRSサステナビリティ開示基準(IFRS S1号およびIFRS S2号)の内容を取り入れるかどうかについて、個々の論点ごとに検討を行い開発されています。IFRSサステナビリティ開示基準の内容を取り入れる場合であっても、公開草案では主として基準の読みやすさを優先してIFRSサステナビリティ開示基準の定めの順番等を入れ替えたり、用語を言い換えたりしたうえで基準を定めることが提案されています。

 

なお、SSBJは、IFRS S1号およびIFRS S2号と本公開草案における提案との項番対照表および差異表を公表しています。

 

 

2.本公開草案の適用対象企業

 

本公開草案では適用対象企業を定めていません。しかし、金融庁から「SSBJ基準の適用対象については、グローバル投資家との建設的な対話を中心に据えた企業(プライム上場企業ないしはその一部)から始めることが考えられる」との方向性が示されたことを踏まえ、プライム上場企業が適用することを想定し、本公開草案の開発が行われています。

 

本公開草案の公表時点において、SSBJが公表するサステナビリティ開示基準の金融商品取引法(以下、「金商法」という)に基づく法定開示における位置付けは明らかにされていません。しかし、SSBJが企業会計基準委員会(ASBJ)と同様に法令上位置付けられた場合に、本公開草案の定めに基づく開示が有価証券報告書に含められることが想定されることを踏まえたものです。

 

また、本公開草案は、プライム上場企業が適用することを想定して開発されているものの、プライム上場企業以外の企業(例えば、金商法以外の法令によりサステナビリティ関連財務開示の開示が求められる場合や、法令に基づかず、任意でサステナビリティ関連財務開示を作成する場合)も適用できることとされています。

 

 

3.開発にあたっての基本的な方針

 

本公開草案は次の基本的な方針のもとで開発されています。

 

  • 国際的な比較可能性を大きく損なわせないものとするため、原則として国際的な基準の定めを取り入れる。
  • ただし、すべての定めを無条件で取り入れることはせず、例えば、次のような場合にはそのままの形で取り入れないこともある。
    1.  国際的な基準の定めによって提供される情報が有用ではない(国際的な基準が多くの選択肢を与えており、比較可能性を損なっている場合を含む)と判断される場合
    2. 国際的な基準の定めによって提供される開示に一定の有用性が認められるものの、企業に過度の負担をかけることが明らかであると判断される場合
    3. 周辺諸制度との関係を考慮した結果、国際的な基準の定めをそのままの形で取り入れないことが適切であると判断される場合
  • 比較的短期間で基準開発を行うことから、国際的な基準の定めをそのままの形で取り入れるかどうかについてコンセンサスが得られない項目は、取り入れたうえで、当面、適用を任意とすることもある。
  • 国際的な基準と異なる定めを置くことにはならないものの、我が国の諸制度を考慮した場合の取扱いを明らかにすることが有用である場合、当該取扱いを追加することもある。

 

 

以上