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ASBJ、改正実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する取扱い」を公表

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会計情報リサーチ

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企業会計基準委員会(ASBJ)は、2024年3月22日、改正実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(以下、「改正実務対応報告」という)を公表しました。

 

改正実務対応報告は、ASBJが2023年3月に公表した実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」(以下、「2023年実務対応報告」という)における当面の取扱いを継続することとし、税効果会計の適用にあたってはグローバル・ミニマム課税制度の影響を反映しないことを定めています。

 

 

経緯

 

2021年10月に経済協力開発機構(OECD)/主要20か国・地域(G20)の「BEPS 包摂的枠組みにおいて合意が行われたグローバル・ミニマム課税のルールには、所得合算ルール(IIR)、軽課税所得ルール(UTPR)および国内ミニマム課税(QDMTT)があります。

 

ASBJは、令和5年度税制改正において所得合算ルール(IIR)に係る取扱いが定められたことを受けて、2023年3月、2023年実務対応報告を公表し、税効果会計の適用にあたっては、当面の間、企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(以下、「税効果適用指針」という)の定めにかかわらず、グローバル・ミニマム課税制度の影響を反映しないこととしました。

 

わが国では、グローバル・ミニマム課税制度を導入するに当たっての法人税法の改正を数年にわたって行う予定とされています。このうち、令和6年度の税制改正においては、所得合算ルール(IIR)に係る取扱いの見直しが予定されています。また、軽課税所得ルール(UTPR)および国内ミニマム課税(QDMTT)に係る取扱いについては今後の税制改正での法制化が予定されています。

 

国際会計基準審議会(IASB)は、2023年5月、「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール」(IAS第12号の修正)を公表していますが、そこでは所得合算ルール(IIR)、軽課税所得ルール(UTPR)および国内ミニマム課税(QDMTT)について、第2の柱モデルルールの適用から生じる繰延税金資産および繰延税金負債を認識しないこととしています。このため、ASBJにおいても、所得合算ルール(IIR)に係る取扱いのみならず、軽課税所得ルール(UTPR)および国内ミニマム課税(QDMTT)等の取扱いが今後法制化された場合の取扱いも含めたグローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の取扱いについて検討し、今般、改正実務対応報告を公表しました。

 

 

概要

 

所得合算ルール(IIR)に係る取扱いのみならず、今後の税制改正により法制化される予定の軽課税所得ルール(UTPR)および国内ミニマム課税(QDMTT)等の取扱いも含めて、国際的な動向等に変化が生じない限り、税効果会計の適用にあたっては、税効果適用指針の定めにかかわらず、グローバル・ミニマム課税制度の影響を反映しないこととする当面の取扱いを継続する。

 

 

適用時期

 

改正実務対応報告は、公表日以後適用するとされています。

 

 

以上