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企業会計基準委員会(ASBJ)は、2024年3月22日、実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(以下、「本実務対応報告」という)等を公表しました。
令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税に係る規定(以下、「グローバル・ミニマム課税制度」という)が創設され、2024年4月1日以後開始する対象会計年度から適用することとされています。本実務対応報告では、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等(当期税金)について必要と考えられる会計処理および開示に関する取扱いが定められています。
2021年10月、経済協力開発機構(OECD)/主要20か国・地域(G20)の「BEPS包摂的枠組み」において、当該枠組みの各参加国によりグローバル・ミニマム課税について合意が行われたことを受けて、わが国においてもグローバル・ミニマム課税制度を導入するための法人税法の改正が行われる予定です。
グローバル・ミニマム課税は、一定の要件を満たす多国籍企業グループ等の国別の利益に対して最低15%の法人税を負担させることを目的としており、当該課税の源泉となる純所得(利益)が生じる企業と納税義務が生じる企業が相違する新たな税制とされています。こうしたことから、現行の会計基準等では、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等(当期税金)および当該法人税等に関する税効果会計についてどのように取り扱うかが明らかでないとの意見が出ていました。
税効果会計の取扱いについては、2023年3月に実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」が公表され、改正法人税法の成立日以後に終了する連結会計年度および事業年度の決算(四半期(連結)決算を含む)における税効果会計の適用にあたっては、当面の間、企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」の定めにかかわらず、グローバル・ミニマム課税制度の影響を反映しないとされました。
その後、ASBJにおいて検討を重ねた結果、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等(当期税金)について必要と考えられる会計処理および開示に関する取扱いを定める本実務対応報告を、今般公表することになりました。
主な内容は、以下のとおりです。
グローバル・ミニマム課税制度に係る未払法人税等のうち、貸借対照表日の翌日から起算して1年を超えて支払の期限が到来するものは、連結貸借対照表および個別貸借対照表の固定負債の区分に長期未払法人税等などその内容を示す科目をもって表示する。
(連結損益計算書)
グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等は、法人税、地方法人税、住民税および事業税(所得割)を示す科目に表示する。
また、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等が重要な場合、当該金額を注記する。重要であるか否かは、企業のキャッシュ・フローの金額、時期および不確実性を財務諸表利用者が理解するために有用であるかどうかを踏まえて判断することになると考えられる。
(個別損益計算書)
グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等は、法人税、地方法人税、住民税および事業税(所得割)を表示した科目の次にその内容を示す科目をもって区分して表示するか、法人税、地方法人税、住民税および事業税(所得割)に含めて表示し当該金額を注記する。
ただし、金額の重要性が乏しい場合、法人税、地方法人税、住民税および事業税(所得割)に含めて表示することができる。この場合は当該金額の注記を要しない。
上記の会計処理の「四半期財務諸表および中間財務諸表における取扱い」を適用するときは、その旨を注記する。
本実務対応報告は、2024年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から適用するとされています。
ただし、四半期財務諸表および中間財務諸表における注記の定めについては、2025年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から適用するとされています。
本実務対応報告を適用する場合の実務に資するための情報を提供することを目的として、「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等に関する見積りについて」(以下「補足文書」とする)が本実務対応報告とあわせて公表されています。
補足文書は、企業会計基準、企業会計基準適用指針および実務対応報告(以下「企業会計基準等」とする)を追加または変更するものではなく、企業会計基準等の適用にあたって参考となる文書であるとされ、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等を算定するための情報の入手が困難な場合の会計上の見積りの例が示されています。
補足文書における主な内容は、以下のとおりです。