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金融庁、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等を改正(特定の電子決済手段の取扱い)

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金融庁は、2024年2月19日、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等(以下、「本改正」という)を公表しました。

 

本改正は、2023年11月17日に企業会計基準委員会(以下、「ASBJ」という)が、実務対応報告第45号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」および企業会計基準第32号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正」を公表したことを踏まえて、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下、「財務諸表等規則」という)等について、資金の定義に特定の電子決済手段を含めることを明らかにしています。

 

経緯

 

2022年6月、「資金決済に関する法律」(平成21年法律第59号)が改正され(以下、「改正資金決済法」という)、「電子決済手段」が定義されるとともに、電子決済手段を取り扱う電子決済手段等取引業者について登録制が導入されるなどの関連する規定の整備が行われました。

 

これらを背景に、ASBJは、2023年11月17日、「特定の電子決済手段」をその範囲とする実務対応報告第45号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」(以下、「本実務対応報告」という)および企業会計基準第32号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の⼀部改正」(以下、本実務対応報告とあわせて「本実務対応報告等」という)を公表しました。

 

こうしたことを背景として、今般、財務諸表等規則等における、キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲が改正されました。

 

概要

 

キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲の変更

 

本実務対応報告等では、資金決済法上の電子決済手段等のうち、一部を「特定の電子決済手段」として適用範囲とし、連結キャッシュ・フロー計算書における「現金」に含めることとしています。このため、本改正においては、キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲である「現金」に「特定の電子決済手段」を含めることとされました。

本改正では、年度の(連結)財務諸表のほか、四半期(連結)財務諸表および中間(連結)財務諸表においても同様の取り扱いとされています。

 

貸借対照表における電子決済手段の計上科目

 

本改正に関連した「パブリックコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方」において、本実務対応報告では、電子決済手段は、「「現金に類似する性格と要求払預金に類似する性格を有する資産」であるものの「現金又は預金そのものではない」とされていることから」、(連結)貸借対照表において、「財務諸表等規則第15条第1項に定める「現金及び預金」の範囲には含まれない」こととして、「財務諸表等規則第17条第1項第12号に規定する「その他」に区分される」とする金融庁の考え方が示されています。ただし、このように取扱う場合であっても、財務諸表規則等第19条に基づき、電子決済手段に重要性が認められる場合には区分掲記が必要となります。

 

適用時期

 

本改正は、2024年2月19日から適用されます。

 

以上