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金融庁は、2024年3月29日、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正を公表しました。
今回の改正は、2024年3月31日までに企業会計基準委員会(ASBJ)が公表した会計基準を一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に、2023年12月31日までに国際会計基準審議会(IASB)が公表した国際会計基準を指定国際会計基準に追加しています。
ASBJが、2023年11月17日から2024年3月31日までに公表した会計基準を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第3項および財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とする改正が行われており、企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」(2024年3月25日公表)が追加されています。
四半期報告書制度の廃止を受け、その作成基準である企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」(以下、「四半期会計基準」)が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準の指定から削除されました。
IASBが2023年7月1日から2023年12月31日までに公表した国際会計基準を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条に規定する指定国際会計基準とする改正が行われています。
【指定国際会計基準】
本改正は、2024年3月29日付で公布されており、2024年4月1日(月曜)から施行されます。
以上
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