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金融庁、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正を公表

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金融庁は、2024年9月13日、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正を公表しました。

 

今回の改正は、2024年6月30日までに国際会計基準審議会(IASB)が公表した国際会計基準を指定国際会計基準に追加しています。

 

 

連結財務諸表規則第312条に規定する指定国際会計基準の指定

 

IASBが2024年1月1日から2024年6月30日までに公表した国際会計基準を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第312条に規定する指定国際会計基準とする改正が行われています。

 

【指定国際会計基準】

 

  • IFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」(2024年4月9日公表)
  • IFRS第19号「公的説明責任のない子会社:開示」(2024年5月9日公表)
  • IFRS第7号「金融商品:開示」の改訂(2024年5月30日公表)
  • IFRS第9号「金融商品」の改訂(2024年5月30日公表)

 

 

適用時期

 

本改正は、2024年9月13日付で官報に掲載され、同日から指定国際会計基準に追加されます。

 

以上