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金融庁、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(第1・第3四半期報告書の廃止等)を公表

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「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が、2023年11月20日、第212回国会(臨時会)において可決されました(以下、「本改正」という)。本改正には、上場企業の第1・第3四半期について、金融商品取引法上の四半期報告書を廃止し、取引所規則に基づく四半期決算短信に一本化する改正が含まれています。

 

本改正による第1・第3四半期報告書を廃止する改正の施行日は、2024年4月1日とされています。

 

 

経緯

 

 

金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」において、企業情報の開示の在り方について検討が行われ、2022年6月および2022年12月において、「金融審議会 ディスクロージャーワーキング・グループ報告」が公表されています。

 

  • 四半期開示をはじめとする情報開示の頻度・タイミング
  • サステナビリティに関する企業の取組みの開示

 

金融庁は、2023年3月14日、上記ディスクロージャーワーキング・グループ報告を踏まえ、企業開示の効率化の観点から、第1・第3四半期報告書の廃止を含む「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」を提出し、第212回国会(臨時会)において成立しました。なお、サステナビリティに関する企業の取組みの開示に関しては、2023年1月31日に「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正が公表されています。

 

 

概要

 

 

上場企業の第1・第3四半期報告書の廃止

 

上場企業の第1・第3四半期について、金融商品取引法上の四半期報告書は廃止され、取引所規則に基づく四半期決算短信に一本化されます。

 

第2四半期報告書の半期報告書への変更

 

第1・第3四半期報告書の廃止に伴い、第2四半期報告書は半期報告書に変更されます。

ただし、取り扱いとしては現行の第2四半期報告書に近い、以下の取り扱いを定めることとされています。

 

  • 記載内容は、現行の第2四半期報告書と同程度(なお、具体的な内容は内閣府令で規定される予定)
  • 監査人によるレビュー
  • 提出期限は決算後45日以内

 

 

適用時期等

 

 

第1・第3四半期報告書を廃止し、第2四半期は半期報告書に変更する改正の施行日は、2024年4月1日とされています。なお、施行日より前に開始した四半期については従前の取り扱いによります。したがって、決算期に応じて例えば以下の取扱いとなります。

 

  • 3月決算会社:2024年6月(第1四半期)から四半期報告書を廃止、9月は半期報告書を提出
  • 12月決算会社:2024年6月は半期報告書を提出、9月(第3四半期)から四半期報告書を廃止
  • 2月決算会社:2024年5月(第1四半期)は四半期報告書を提出、8月は半期報告書を提出、11月(第3四半期)から四半期報告書を廃止

 

以上

 

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