KNOWLEDGE & TOPICS ナレッジ&トピックス
ナレッジ&トピックス
企業会計基準委員会(ASBJ)は、2016年3月28日、改正企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(以下、「本改正」という)を公表した。
本改正は、昨年12月28日に公表された企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(以下、「適用指針」という)について、早期適用した年度の翌年度に係る四半期財務諸表等に対応する早期適用した年度の四半期連結財務諸表および四半期個別財務諸表(以下、「比較情報」という)についての取扱いを明確化するものである。
本改正は、適用指針の公表時にASBJが意図していたことを確認するために行われたものであることから、公開草案の手続きを経ずに公表された。
適用指針は、2016年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から適用されるのが原則であるが、2016年3月31日以後終了する連結会計年度および事業年度の年度末に係る連結財務諸表および個別財務諸表から早期適用することが認められている(適用指針第49項(1)ただし書き)。
この点、適用指針公表後、早期適用した場合において、早期適用した年度の翌年度に係る四半期連結財務諸表および個別財務諸表に対応する比較情報について、期首に遡って適用する範囲を明確化すべきとの要望が寄せられていた。
本改正では、適用指針を早期適用した場合に、早期適用した年度の翌年度に係る四半期連結財務諸表および個別財務諸表に対応する比較情報については、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取扱う定め(適用指針第49項(3)①~③)のみを期首に遡って適用することを明確化している。その他、必要と考えられる字句等の訂正が行われている。
① (分類2)に該当する企業において、スケジューリング不能な将来減算一時差異に係る繰延税金資産について回収できることを企業が合理的な根拠をもって説明する場合には回収可能性があるものとする取扱い
② (分類3)に該当する企業において、 おおむね5年を明らかに超える見積可能期間においてスケジューリングされた一時差異等に係る繰延税金資産が回収可能であることを企業が合理的な根拠をもって説明する場合には回収可能性があるものとする取扱い
③ (分類4)の要件に該当する企業であっても、将来において5年超にわたり一時差異等加減算前課税所得が安定的に生じることを企業が合理的な根拠をもって説明する場合には(分類2)に該当するものとする取扱い
本改正の適用時期は、2015年12月に公表された適用指針と同様とする。
以上