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金融庁は、4月13日、金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」(第5回)を開催し、企業情報の開示のあり方に関する報告(案)を取りまとめた。現在のわが国の開示制度としては、取引所規則(決算短信)、会社法(事業報告・計算書類)、金融商品取引法(有価証券報告書)の3つの制度が並存している。この点、かねてより、企業側からは、3つの開示内容の多くが重複しており、合理化を求める声があった一方、利用者側からは、開示書類が多くわかりにくいという指摘や記載内容の充実を求める声などがあった。
企業開示を巡っては、昨年6月に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2015」において、統合的開示に向けた検討等の必要性が示されていた。また日本公認会計士協会からは、昨年4月に「我が国の財務諸表の表示・開示に関する調査・研究」が、11月には「開示・監査制度の在り方に関する提言」が公表されていた。
取引所規則 | 会社法 | 金融商品取引法 | |
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目的 |
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開示書類 |
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財務情報 |
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非財務情報※1 |
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開示※2 |
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会計監査 |
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※1 決算短信の非財務情報については、「記載を要しない」ものとされている場合でも、投資判断に有用な情報であれば積極的な記載が要請されている。※2 【】は平均開示日数(「持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会報告書」(経済産業省)より)
本報告(案)は、それぞれの開示内容を整理、共通化し、企業の作業負担を軽減するとともに、開示内容をわかりやすくすることによって、企業と株主・投資者との対話を促進させていくことを目的としている。
主な内容は以下のとおり。
① 決算短信・四半期決算短信の簡素化
② 会社法と金融商品取引法による開示内容の共通化
その他、開示・株主総会の日程のあり方や非財務情報の開示、単体財務情報におけるIFRSの任意適用の検討などが盛り込まれている。
以上