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【会計情報トピックス】決算短信の簡素化へ、金融庁
~会社法と金商法は開示を共通化~


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金融庁は、4月13日、金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」(第5回)を開催し、企業情報の開示のあり方に関する報告(案)を取りまとめた。現在のわが国の開示制度としては、取引所規則(決算短信)、会社法(事業報告・計算書類)、金融商品取引法(有価証券報告書)の3つの制度が並存している。この点、かねてより、企業側からは、3つの開示内容の多くが重複しており、合理化を求める声があった一方、利用者側からは、開示書類が多くわかりにくいという指摘や記載内容の充実を求める声などがあった。
企業開示を巡っては、昨年6月に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2015」において、統合的開示に向けた検討等の必要性が示されていた。また日本公認会計士協会からは、昨年4月に「我が国の財務諸表の表示・開示に関する調査・研究」が、11月には「開示・監査制度の在り方に関する提言」が公表されていた。



取引所規則会社法金融商品取引法
目的
  • 重要な会社情報を投資者に適時に提供
  • 株主・債権者に対する情報の提供
  • 投資者の投資判断に必要かつ重要な情報の提供
開示書類
  • 決算短信
  • 事業報告・計算書類
  • 有価証券報告書
財務情報
  • 連結財務諸表
  • 連結計算書類
  • 計算書類
  • 連結財務諸表(連結キャッシュ・フロー計算書を含む)
  • 個別財務諸表(キャッシュ・フロー計算書を含む)
非財務情報※1
  • サマリー情報
  • 直近2期の経営指標の推移
  • 業績予想(任意)
  • 経営成績、財政状態等に関する分析
  • 経営方針
  • 企業の概況
  • 主要な事業内容
  • 直前三事業年度の財産及び損益の状況ほか
  • 事業の状況
  • 事業の経過及びその成果ほか
  • 設備の状況
  • 提出会社の状況
  • 業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項ほか
  • 企業の概況
  • 主要な経営指標等の推移
  • 事業の内容ほか
  • 事業の状況
  • 業績等の概要
  • 財政状態、経営成績、キャッシュフローの状況の分析ほか
  • 設備の状況
  • 提出会社の状況
  • コーポレート・ガバナンスの状況ほか
開示※2
  • 決算期末日後45日以内(30日以内がより望ましい)【37.0日】
  • 株主総会の開催日の2週間前まで【63.9日】
  • 事業年度経過後3か月以内【87.4日】
会計監査
  • 制度上は不要
  • 必要
  • 必要

※1 決算短信の非財務情報については、「記載を要しない」ものとされている場合でも、投資判断に有用な情報であれば積極的な記載が要請されている。※2 【】は平均開示日数(「持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会報告書」(経済産業省)より)


本報告(案)は、それぞれの開示内容を整理、共通化し、企業の作業負担を軽減するとともに、開示内容をわかりやすくすることによって、企業と株主・投資者との対話を促進させていくことを目的としている。


主な内容は以下のとおり。


① 決算短信・四半期決算短信の簡素化

  • 開示の速報性を重視する観点から、監査・レビューは不要であることを明確化する。
  • 記載内容を簡素化し、早期提出を促す。例えば、経営方針の記載は、有価証券報告書に一本化する。
  • 開示を要請する項目を限定し、開示の自由度を高める。

② 会社法と金融商品取引法による開示内容の共通化

  • 会社法に基づく事業報告・計算書類と金融商品取引法に基づく有価証券報告書については、重複項目を共通化・一本化する。
  • 有価証券報告書については記載内容を整理し、開示情報の充実と合理化を図る。

その他、開示・株主総会の日程のあり方や非財務情報の開示、単体財務情報におけるIFRSの任意適用の検討などが盛り込まれている。


以上





外部リンク:
金融庁 金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」(第5回)議事次第