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ASBJ、「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」を公表

プライムジャパン・コンサルティング
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企業会計基準委員会(ASBJ)は、2023年3月31日、実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」(以下、「本実務対応報告」という)を公表しました。

 

本実務対応報告は、2023年3月28日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号)(以下、「改正法人税法」という)において創設されたグローバル・ミニマム課税に対応する法人税に係る規定(以下、「グローバル・ミニマム課税制度」という)について、改正法人税法の成立日以後に終了する連結会計年度および事業年度の決算(四半期決算を含む、以下同様)に係る税効果会計の適用に関して、当面の取扱いを示すことを目的として公表されたものです。

 

 

経緯

 

グローバル・ミニマム課税制度の適用は、2024年4月1日以後開始する対象会計年度からとなります。そのため、適用が見込まれる企業は、改正法人税法の成立日以後に終了する連結会計年度および事業年度の決算において、企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(以下、「税効果適用指針」という)の定めに基づき、グローバル・ミニマム課税制度を前提としたうえで、税効果会計を適用すべきか否かを検討する必要があります。

 

しかしながら、グローバル・ミニマム課税制度を前提とした税効果会計の適用については、実務上の対応が困難であるとの意見が聞かれたことから、当面の間、必要と考えられる特例的な取扱いを示すことを目的として、本実務対応報告が公表されました。

 

また、2023年1月に公表された、国際会計基準審議会(IASB)公開草案「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール(IAS第12号の修正案)」において、経済協力開発機構(OECD)が公表した第2の柱モデルルールの適用から生じる繰延税金資産および繰延税金負債の会計処理に関して、国際会計基準(IAS)第12号「法人所得税」の要求事項からの一時的な例外が設けられ、一定の事項の開示が提案されています。

 

なお、本実務対応報告は、主として2023年3月期決算に向けた短期的な対応をその目的としていることから、本実務対応報告では開示については求めないこととされています。

 

 

主な内容

 

 

範囲

 

本実務対応報告では、グローバル・ミニマム課税制度の施行日以後その適用が見込まれるか否かの判断について、企業が適時にかつ適切に行えるか懸念があるとの意見が聞かれたことを踏まえ、範囲については一律に、企業会計審議会が1998年10月に公表した「税効果会計に係る会計基準」が適用される連結財務諸表および個別財務諸表とすることとされています。

 

 

会計処理

 

本実務対応報告では、当面の間、改正法人税法の成立日以後に終了する連結会計年度および事業年度の決算における税効果会計の適用については、税効果適用指針の定めにかかわらず、グローバル・ミニマム課税制度の影響を反映しないこととされています。

 

また、グローバル・ミニマム課税制度を前提とした税効果会計については、現行の枠組みにおいて適用すべきか否かが明らかではないと考えられること、さらに、仮に税効果会計を適用する場合、グローバル・ミニマム課税制度に基づく税効果会計の会計処理については明らかではないと考えられる点があることを踏まえ、原則的な取扱いの適用を認めず、当該特例的な取扱いを一律に適用することとされています。

 

 

適用時期

 

本実務対応報告は、公表日以後適用することとしています。

 

以上

 

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