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法務省、「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(株主総会資料の電子提供制度関連)を公表

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法務省は、2022年12月26日、「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(以下、「本省令」という)を公表しました。

 

令和元年(2019年)改正会社法により、株主総会資料の電子提供制度が創設され、上場会社等においては、2023年3月1日以降に開催される株主総会から適用が義務付けられています。電子提供制度を適用する場合でも、希望する株主は株主総会資料の書面による交付を請求することができますが、株主総会資料のうち一部の事項は、定款の定めにより書面への記載を省略することが認められています。

 

本省令により、書面への記載を省略できる範囲が当初の定めよりも拡大され、事業報告のうち一定の事項や、貸借対照表、損益計算書、連結貸借対照表および連結損益計算書が追加的に省略可能とされています。また、従来のウェブ開示によるみなし提供制度においても同様に対象範囲が拡大されています。

 

 

経緯

 

 

令和元年(2019年)改正会社法により創設された電子提供制度では、「株主総会参考書類」、「議決権行使書面」、「事業報告」、「計算書類」および「連結計算書類」(以下、これらを合わせて「株主総会資料」という)を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主に対して当該ウェブサイトのアドレス等を書面で通知することにより、株主総会資料を提供したものとされます(会社法第325条の2)。

 

電子提供制度は、株主総会資料の全体が対象となり、従来の書面による交付は不要となります(会社法第325条の4第3項)。ただし、書面投票を行う場合の議決権行使書面については、電子提供措置に含めずに、ウェブサイトのアドレス等を記載した招集通知(アクセス通知)と併せて書面で提供することもできます(会社法第325条の3第2項)。

 

電子提供制度は、振替株式を発行する上場会社等については、2023年3月1日以降に開催される株主総会から適用が義務付けられています(社債、株式等の振替に関する法律第159条の2)。また、振替株式を発行する上場会社等以外の会社では、定款変更により任意で電子提供制度を適用することができます。

 

なお、インターネット等の利用が困難な環境にある株主利益保護の観点から、電子提供制度が適用される場合であっても、希望する株主は、株主総会資料の書面(電子提供措置事項記載書面)での交付を請求することができます。ただし、株主総会資料のうち一部の事項は、定款で定めることにより書面への記載を省略することが可能であり(会社法第325条の5)、省略可能な記載事項の範囲は、令和2年(2020年)11月改正会社法施行規則により定められました(会社法施行規則第95条の4)。

 

しかしながら、その後の新型コロナウイルス感染症の影響やデジタル化の進展、さらにはウェブ開示の対象とすることができる事項の範囲との関係も踏まえ、書面への記載を省略することができる事項の範囲について、引き続き検討が行われてきました。

 

本省令は、上記検討の結果、書面への記載を省略することができる事項の範囲を拡大するために、今般公表されたものです。また、本省令では、従来のウェブ開示についても同様に対象範囲が拡大されています。

 

 

概要
 

 

1.電子提供措置事項記載書面で記載を省略することができる範囲の拡大

 

電子提供制度を適用する場合において、株主から書面交付請求があったときに交付する書面(電子提供措置事項記載書面)に記載することを要しない事項の範囲を拡大しています。具体的には、以下の事項が追加的に省略可能とされています(会社法施行規則第95条の4第1項第2号~第4号)。

 

  • 事業報告における、役員の責任限定契約に関する事項、事業の経過およびその成果、対処すべき課題、補償契約に関する事項および役員等賠償責任保険契約に関する事項
  • 貸借対照表および損益計算書
  • 連結貸借対照表および連結損益計算書

 

2.ウェブ開示によるみなし提供制度の対象範囲の拡大

 

従来のウェブ開示によるみなし提供制度※1においても、上記1と同様に対象範囲を拡大し、以下の事項※2が追加的にウェブ開示の対象範囲に含められています(会社法施行規則第133条、会社計算規則第133条)。

 

  • 事業報告における、事業の経過およびその成果、対処すべき課題、補償契約に関する事項および役員等賠償責任保険契約に関する事項
  • 貸借対照表および損益計算書

 

※1:株主総会資料の一部をインターネット上のウェブサイトに掲載し、そのウェブサイトのアドレス等を株主に通知すれば、当該事項に係る情報が株主に提供されたものとみなす制度。

 

※2:新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた時限措置(2023年2月28日失効)によりウェブ開示の適用対象に含められていた項目(ただし「補償契約に関する事項および役員等賠償責任保険契約に関する事項」を除く)を恒久的措置とするもの。

 

 

施行期日

 

本省令案は、公布の日から施行されます。ただし、ウェブ開示によるみなし提供制度に関する改正規定は、2023年3月1日(時限措置の失効の翌日)から施行されます。

 

以上

 

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