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企業会計基準委員会(ASBJ)は、2015年12月10日、企業会計基準適用指針公開草案第55号「税効果会計に適用する税率に関する適用指針(案)」(以下、「本公開草案」という)を公表しました。
現在、ASBJでは、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)」の最終化に向けた審議を行っていますが、これとは別に実務上課題とされていた税率変更時に適用する税率について、その取扱いが定められています。
本公開草案では、法人税、地方法人税および地方法人特別税について、繰延税金資産等の計算に用いる税率は、「決算日において国会で成立している税法に規定されている税率」によることが示され、従来の「公布日基準」から「成立日基準」へと、その取扱いが変更されています。
また本年度3月決算でも論点となった住民税(法人税割)および事業税(所得割)について、決算日までに国会で成立している改正地方税等を受けた改正条例が、決算日までに各地方議会で成立していない場合の取扱いについても示されています。
適用予定時期は、2016年3月31日以後終了する事業年度末からとされています。
コメント募集期間:2016年2月10日
外部リンク:
ASBJ 「税効果会計に適用する税率に関する適用指針(案)」の公表
関連リンク:
ASBJ、「平成27年度税制改正に伴う税効果会計の適用における法定実効税率の検討」の公表
H28年3月期第1四半期決算における法定実効税率