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企業会計基準委員会(ASBJ)は2022年8月26日、実務対応報告第43号「電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い」(以下、「本実務対応報告」という)を公表しました。
本実務対応報告は、金融商品取引業等に関する内閣府令(以下、「金商業等府令」という)第1条第4項第17号に規定される「電子記録移転有価証券表示権利等」を発行または保有する場合の会計処理および開示に関する取扱いを明らかにすることを目的として、公表されたものです。
2019年5月成立の「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第28号)により、金融商品取引法が改正され、いわゆる投資性ICO(Initial Coin Offering。企業等がトークン(電子的な記録・記号)を発行して、投資家から資金調達を行う行為の総称)は金融商品取引法により規制されることとされました。
こうした状況を踏まえ、ASBJは、2022年3月、金商業等府令における電子記録移転有価証券表示権利等の発行・保有等に係る会計上の取扱いについての公開草案を公表しました。
一方で、電子記録移転有価証券表示権利等については、今後どのように取引が発展していくかを現時点で予測することが困難であるため、以下の論点については、当該公開草案には含めず、「資金決済法上の暗号資産又は金融商品取引法上の電子記録移転権利に該当するICOトークンの発行及び保有に係る会計処理に関する論点の整理」の中で関係者からの意見を募集することとし、それらの要望に基づき別途対応を図ることの要否を判断することとしていました。
論点整理に対して寄せられたコメントについて審議した結果、早期に会計基準を開発することを優先する観点から、上記論点については、本実務対応報告では取り扱わないこととされました。
本実務対応報告では、株式会社が「電子記録移転有価証券表示権利等」を発行または保有する場合の会計処理および開示を対象としています。
ここで「電子記録移転有価証券表示権利等」とは、金商業等府令第1条第4項第17号に規定される権利をいい、金融商品取引法第2条第2項に規定される有価証券とみなされるもの(以下、「みなし有価証券」という)のうち、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合に該当するものをいいます。
電子記録移転有価証券表示権利等を発行する場合、その発行に伴う払込金額を負債、株主資本または新株予約権の区分に応じて会計処理を行うこととされています。なお株式会社が有価証券を発行した場合、払込金額が負債となるのか株主資本となるのかについては、その法的形式等を勘案して実務上の対応が行われるものと考えられます。
金融負債として、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(以下、「金融商品会計基準」という)第7項の定めに従って発生の認識を行い、その金額は金融商品会計基準第26項、または第36項、第38項(1)および企業会計基準適用指針第17号「払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理」(以下、「複合金融商品適用指針」という)の定めに従うこととされています。
その内訳項目は企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」第5項から第7項の定めに従い、その金額は、会社法第445条および第446条の規定、または金融商品会計基準第36項、第38項(2)および複合金融商品適用指針の定めに従うこととされています。
金融商品取引法第2条第1項および第2項で定義される金融商品取引法上の有価証券については、金融商品会計基準および会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」(以下、「金融商品実務指針」という。また、金融商品会計基準および金融商品実務指針を合わせて、以下「金融商品会計基準等」という)上、有価証券として取り扱われるものと有価証券として取り扱われないものがあります(金融商品実務指針第8項および第58項)。
本実務対応報告では、以下のとおり、金融商品会計基準等上の有価証券に該当する場合と該当しない場合に分けて会計処理を行うこととされています。
金融商品会計基準等上の有価証券に該当する電子記録移転有価証券表示権利等の発生および消滅の認識については、金融商品会計基準第7項から第9項および金融商品実務指針の定めに従って行います。
ただし、電子記録移転有価証券表示権利等の売買契約について、契約を締結した時点(金融商品実務指針における「約定日」に相当する時点)から電子記録移転有価証券表示権利等が移転した時点までの期間が短期間である場合は、金融商品実務指針第22項の定めに関わらず、契約を締結した時点で買手は電子記録移転有価証券表示権利等の発生を認識し、売手は電子記録移転有価証券表示権利等の消滅を認識します。
なお、短期間に該当するか否かは、我が国の上場株式における受渡しに係る通常の期間と概ね同期間かそれより短い期間かどうかに基づいて判断するものと考えられます。
金融商品会計基準等上の有価証券に該当する電子記録移転有価証券表示権利等の貸借対照表価額の算定および評価差額に係る会計処理は、金融商品会計基準第 15 項から第 22 項および金融商品実務指針の定めに従って行います。
金融商品会計基準等上の有価証券に該当しない電子記録移転有価証券表示権利等の会計処理は、金融商品実務指針および実務対応報告第 23 号「信託の会計処理に関する実務上の取扱い」(以下「実務対応報告第 23 号」という)の定めに従って行います。
ただし、金融商品会計基準等上の有価証券に該当しない電子記録移転有価証券表示権利等のうち、金融商品実務指針および実務対応報告第23号の定めに基づき、結果的に有価証券とみなして、または、有価証券に準じて取り扱うこととされているものについての発生の認識(信託設定時を除く)および消滅の認識は、上記の「金融商品会計基準等上の有価証券に該当する場合」の定めに従って行います。
電子記録移転有価証券表示権利等を発行または保有する場合の表示方法は、みなし有価証券が電子記録移転有価証券表示権利等に該当しない場合に求められる表示方法と同様となります。
電子記録移転有価証券表示権利等を発行または保有する場合の注記事項は、みなし有価証券が電子記録移転有価証券表示権利等に該当しない場合に求められる注記事項と同様となります。
本実務対応報告は、2023年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用します。ただし、公表日以後終了する事業年度および四半期会計期間から適用することができます。
以上
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代表取締役社長 菊川 真