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法務省、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」を公表

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法務省は、2021年10月12日、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」(以下、「本省令案」という)を公表しました。

 

本省令案は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、事業報告に表示すべき事項の一部ならびに貸借対照表および損益計算書に表示すべき事項をいわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象とするため、会社法施行規則および会社計算規則の改正を提案するものです。

 

コメント募集期限:2021年11月12日

 

 

提案内容

 

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、2020年5月15日、会社法施行規則および会社計算規則の一部が改正され、単体の貸借対照表・損益計算書等がウェブ開示によるみなし提供制度(※)の対象に含められました。当該改正を定めた法務省令は、2021年9月30日に期限が失効したことから、本省令案により当該取扱いを再度延長することが提案されています(会社法施行規則第133条の2、会社計算規則第133条の2)。

 

施行期日

 

本省令案は、公布の日から施行される予定です。

 

失効

 

本省令案では、改正される会社法施行規則および会社計算規則の規定は、2023年2月28日でその効力を失うとされています。ただし、同日前に招集の手続が開始された定時株主総会に係る事業報告および計算書類の提供については、なおその効力を有するものとされています。

 

(※)ウェブ開示によるみなし提供制度とは、取締役会設置会社における定時株主総会の招集の通知に関して、事業報告および計算書類に表示すべき事項の一部に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から株主総会の日から3カ月が経過する日までの間、継続してインターネット上のウェブサイトに掲載し、当該ウェブサイトのURL等を株主に対して通知することにより、当該事項が株主に提供されたものとみなす制度です(会社法施行規則第133条第3項、会社計算規則第133条第4項等)。

 

 

以上

 

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代表取締役社長 菊川 真