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国際会計基準審議会(IASB)は、2021年5月7日、「単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金(IAS第12号の修正)」(以下、「本修正」という)を公表しました。
本修正では、借手にとってのリースや廃棄債務などの取引(当初認識時に資産・負債の両方を認識する取引)に対する繰延税金に係る会計処理について狭い範囲での修正を行っています。
本修正により、リースや廃棄債務などの取引については、繰延税金に係る当初認識時の免除規定の対象とならないことが明確化されています。
本修正では、当初認識時に同額の将来加算一時差異および将来減算一時差異が生じる特定の取引(借手にとってのリースや廃棄債務など)について繰延税金を認識することを要求しています。
具体的には、繰延税金資産および繰延税金負債の当初認識の免除規定に係るIAS第12号第15項および第24項を修正し、取引時に同額の将来加算一時差異および将来減算一時差異が生じる取引については、当初認識の免除規定を適用せず、繰延税金負債および繰延税金資産をそれぞれ認識することとしています。
この点、例えば、通常のリース取引では、借手はリース開始日にリース負債とこれに対応する使用権資産をそれぞれ認識しますが、適用される税法に応じて、当初認識時に当該取引における資産および負債に対応する将来加算一時差異および将来減算一時差異が等しくなる場合があります。本修正により、IAS第12号第15項および第24項で規定されている当初認識の免除規定は当該一時差異には適用されず、企業は繰延税金負債および繰延税金資産を認識することとなります。
本修正は、2023年1月1日以後開始する事業年度に適用されます。早期適用は認められます。
本修正により、企業は表示されている最も古い比較期間の期首時点で、以下の取扱いが要求されます。
以上
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代表取締役社長 菊川 真