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ASBJ、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(改正企業会計基準適用指針第31号)を公表

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企業会計基準委員会(ASBJ)は、2021年6月17日、改正企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、「本改正適用指針」という)を公表しました。

 

本改正適用指針は、投資信託の時価の算定に関する取扱いおよび貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価の注記に関する取扱いについて明らかにしています。

 

 

経緯

 

2019年7月4日、ASBJは、金融商品の時価に関するガイダンスおよび開示に関して、国際的な会計基準との整合性を図る取組みとして、企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」(以下、「時価算定会計基準」という)および企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、「2019年適用指針」という)を公表しました。

 

この際、投資信託の時価の算定に関しては、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、 時価算定会計基準公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととし、投資信託に関する取扱いを改正する際に、当該改正に関する適用時期を定めるとしていました。また、貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価の注記についても、一定の検討期間を要するため、投資信託に関する取扱いを改正する際に、その取扱いを明らかにするとしていました。

 

こうした経緯を踏まえ、ASBJでは審議を行った結果として、今般、本改正適用指針を公表したものです。

 

 

主な内容

 

本改正適用指針では、投資信託財産が金融商品である投資信託と投資信託財産が不動産である投資信託を区分して、投資信託の時価の算定に関する取扱いが定められています。

 

 

投資信託財産が金融商品である投資信託の場合

 

【時価の算定に関する取扱い】

 

1.市場における取引価格が存在する場合

 

金融商品取引所に上場しており、その市場が主要な市場となる投資信託で、その市場における取引価格が存在する場合には、当該取引価格を時価とします。

 

2.市場における取引価格が存在せず、解約等について重要な制限がない場合

 

市場における取引価格が存在せず、一般に基準価額による解約または買戻請求(以下、合わせて「解約等」という)が主要な清算手段となっている投資信託については、基準価額を時価とすることとしています。

 

3.市場における取引価格が存在せず、解約等について重要な制限がある場合

 

市場における取引価格が存在せず、かつ、解約等に関して重要な制限がある場合は、次のいずれかの要件に該当する場合に基準価額を時価とみなすことができるとしています(本適用指針第24-3項)。

 

  1. 当該投資信託の財務諸表が国際財務報告基準(IFRS)または米国会計基準に従い作成されている場合
  2. 当該投資信託の財務諸表がIFRSおよび米国会計基準以外の会計基準に従い作成されているが、当該会計基準における時価の算定に関する定めがIFRS第13号「公正価値測定」または米国財務会計基準審議会(FASB)Topic 820「公正価値測定」と概ね同等であると判断される場合
  3. 当該投資信託の投資信託財産について、一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託財産の評価および計理等に関する規則」に従い評価が行われている場合

 

4.海外の法令に基づいて設定された投資信託

 

海外の法令に基づいて設定された投資信託については、国内で設定された投資信託と異なり、情報の入手が困難である可能性があることを踏まえ、時価の算定日と基準価額の算定日との間の期間が短い場合(通常は1か月程度とし、1か月を超える場合については、投資信託財産の流動性などの特性も考慮する)に限り、基準価額を時価とみなすことができるとしています。

 

 

【開示】

 

基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託については、金融商品の時価等の開示に関する適用指針(以下、「金融商品時価開示適用指針」という)第4項に定める事項の注記において、他の金融商品と合わせて注記したうえで、重要性に乏しい場合を除き、基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれている旨を併せて注記することが求められています。

 

また、上記取扱いを適用した投資信託については、基準価額のインプットのレベルのみによって時価のレベルを決定することは適切ではないことから、金融商品時価開示適用指針第5-2項に定める金融商品のレベル別の時価等の注記は要しないこととされています。この場合において、以下の事項を注記することが求められています。

 

  1. 基準価額を時価とみなす取扱いを適用しており、時価のレベルごとの内訳等に関する事項を注記していない旨
  2. 基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託の貸借対照表計上額の合計額
  3. 2の期首残高から期末残高への調整表(2の合計額が重要性に乏しい場合を除く)
  4. 2の時価の算定日における解約等に関する制限の内容ごとの内訳(2の合計額が重要性に乏しい場合を除く)

 

 

投資信託財産が不動産である投資信託の取扱い

 

 

【時価の算定に関する取扱い】

 

1.市場における取引価格が存在する場合

 

市場における取引価格が存在する場合、通常は当該価格が時価になるとしています。

 

2.市場における取引価格が存在せず、解約等について重要な制限がない場合

 

投資信託財産が金融商品である投資信託と同様、基準価額を時価とすることとしています。

 

3.市場における取引価格が存在せず、解約等について重要な制限がある場合

 

基準価額を時価とみなすことができることとしています。この場合、時価の算定日における基準価額がない場合は、入手し得る直近の基準価額を使用することとしています。

 

 

【開示】

 

基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託については、金融商品時価開示適用指針第4項に定める事項を注記するにおいて、他の金融商品と合わせて注記したうえで、重要性に乏しい場合を除き、基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれている旨を併せて注記することが求められます。

 

また、上記取扱いを適用した投資信託については、金融商品時価開示適用指針第5-2項に定める金融商品のレベル別の時価等の注記は要しないこととされています。この場合において、以下の事項を注記することが求められています。

 

  1. 基準価額を時価とみなす取扱い適用しており、時価のレベルごとの内訳等に関する事項を注記していない旨
  2. 基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託の貸借対照表計上額の合計額
  3. 2の期首残高から期末残高への調整表(2の合計額が重要性に乏しい場合を除く)

 

 

貸借対照表上、持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価の注記に関する取扱い

 

組合等への出資は金融資産であるため、金融商品会計基準では、従前より時価の注記が求められていますが、時価を把握することが実務上、極めて困難と認められることを理由に時価の注記を行っていないケースもありました。本適用指針では、貸借対照表に持分相当額を純額で計上している組合等への出資については、時価の注記を要しないこととし、その場合、以下の事項を注記することとしています。

 

  1. 時価の注記を要しないとする取扱いを適用しており、時価の注記を行っていない旨
  2. 時価の注記を要しないとする取扱いを適用した組合等への出資の貸借対照表計上額の合計額

 

 

適用時期

 

本改正適用指針は、2022年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から適用することとされています。

 

ただし、2021年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首、または2022年3月31日以後終了する連結会計年度および事業年度における年度末に係る連結財務諸表および個別財務諸表から早期適用することが認められています。

 

なお、本改正適用指針の適用初年度においては、時価算定会計基準第19項の適用初年度の経過措置における取扱いに合わせ、本改正適用指針が定める新たな会計方針(時価算定会計基準の定める時価を新たに算定する場合や取得原価をもって貸借対照表価額としていたものから時価をもって貸借対照表価額とする場合など)を将来にわたって適用し、その変更の内容について注記することとされています。

 

以上

 

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