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ASBJ、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号)を公表

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企業会計基準委員会(ASBJ)は、2021年8月12日、実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(以下、「本実務対応報告」という)を公表しました。

 

本実務対応報告は、2020年3月に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)(以下、「改正法人税法」という)により、従来の連結納税制度がグループ通算制度へ移行されたことを踏まえ、グループ通算制度を適用する場合における法人税および地方法人税ならびに税効果会計の会計処理および開示の取扱いを定めることを目的としています。

 

本実務対応報告は、連結納税制度を適用する場合の会計処理および開示を定める実務対応報告第5号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」および実務対応報告第7号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(以下、「実務対応報告第5号等」という)を基本的に踏襲する内容となっています。

 

 

経緯

 

 

2020年3月27日に改正法人税法が成立したことに伴い、2022年4月1日以後開始する事業年度より連結納税制度からグループ通算制度に移行することとなりました。

 

この点、税効果会計を適用するにあたっては、決算日に国会で成立している税法の規定に基づいて計算する必要があります(企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項)。しかし、改正法人税法の成立時には、グループ通算制度を適用する場合における税効果会計の適用に係る繰延税金資産の回収可能性の判断に関する考え方等が整理されていませんでした。そこで、ASBJはまず、改正法人税法の成立直後の2020年3月31日、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(以下、「実務対応報告第39号」という)を公表しました。

 

この実務対応報告第39号では、実務対応報告第5号等に関する必要な改廃が行われるまでの間は、改正前の税法の規定に基づくことができるとする特例的な取扱いが定められました。その後、ASBJでは、グループ通算制度を適用する場合における法人税および地方法人税ならびに税効果会計の会計処理および開示の取扱いを定めるために改めて審議を行い、今般、本実務対応報告を公表しました。

 

 

主な内容

 

 

【適用範囲】

 

本実務対応報告は、以下の場合に適用されます。

 

・グループ通算制度を適用する企業の連結財務諸表および個別財務諸表

・連結納税制度から単体納税制度に移行する企業の連結財務諸表および個別財務諸表

 

 

【会計処理】

 

 

1.法人税および地方法人税

 

法人税および地方法人税に関する会計処理については、本実務対応報告に定めのあるものを除き、企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」の定めに従うこととされています。また、個別財務諸表の損益計算書において、通算税効果額は、当事業年度の所得に対する法人税および地方法人税に準ずるものとして取り扱うこととされています。

 

 

2.税効果会計

 

 

連結納税制度では、企業グループとしての一体性に着目し、企業グループ全体を一つの法人と捉えて課税が行われ、連結財務諸表においては、「課税される単位」を連結納税主体として税効果会計を適用しているものと考えられます。

 

グループ通算制度においては、各通算会社(グループ通算制度を適用する企業)が納税申告を行いますので、「納税申告書の作成主体」は各通算会社となりますが、完全支配関係にある企業グループ内での損益通算を可能とする基本的な枠組みは連結納税制度と同様であり、また、グループとしての一体性に着目し、「課税される単位」はグループ通算制度を適用する企業グループ全体と考えられます。このため、連結財務諸表においては、「通算グループ内のすべての納税申告書の作成主体を1つに束ねた単位」(以下、「通算グループ全体」という)に対して、税効果会計を適用することとされています。

 

なお、連結納税制度と同様、グループ通算制度においても住民税および事業税はその適用対象とされていませんので、法人税および地方法人税と住民税ならびに事業税(所得割)を区分して税効果会計を適用することになります。

 

 

【表示および開示】

 

 

1.表示

 

個別財務諸表上、通算税効果額は、法人税、地方法人税を示す科目(「法人税、住民税及び事業税」など)に含めて、個別財務諸表の損益計算書に表示することとしています。また、通算税効果額に係る債権および債務は、未収入金や未払金などに含めて個別財務諸表の貸借対照表に表示することとしています。

 

連結財務諸表上、法人税および地方法人税に係る繰延税金資産および繰延税金負債は、通算グループ全体の繰延税金資産の合計と繰延税金負債の合計を相殺して、連結貸借対照表の投資その他の資産の区分または固定負債の区分に表示することとしています。

 

 

2.開示

 

本実務対応報告による会計処理を行っている場合には、その旨を毎期継続して注記することとされています。また、「税効果会計に係る会計基準」で求められている注記について、法人税および地方法人税と住民税および事業税を区分せず、これらの税金全体で注記することとされています。

 

 

【適用時期等】

 

 

1.適用時期

 

本実務対応報告は、2022年4月1日以後に開始する連結会計年度および事業年度の期首から適用されます。ただし、税効果会計に関する会計処理および開示については、2022年3月31日以後に終了する連結会計年度および事業年度の期末から早期適用することが認められています。

 

 

2.経過措置

 

連結納税制度を適用している企業がグループ通算制度に移行する場合、本実務対応報告の適用は、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更に該当しますが、会計方針の変更による影響はないものとみなされます。このみなし規定により、会計方針を遡及適用する必要はありません。みなし規定については選択適用ではなく、一律に適用することが求められます。

 

また、実務対応報告第39号の特例的な取扱いを採用している企業においては、改正前の税制に基づいているため、その税制改正の影響が考慮されていません。したがって、本実務対応報告の適用に伴う当該税制改正の影響については、損益等に計上することとなります。

 

なお、本実務対応報告では、単体納税制度を適用している企業がグループ通算制度に移行する場合および連結納税制度を適用している企業が単体納税制度に移行する場合の適用時期等についても、その取扱いが定められています。

 

 

以上

 

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