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【会計情報トピックス】IASB、IFRS15号の1年延期を暫定合意


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国際会計基準審議会(IASB)は、2015年4月28日の会合において、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」(以下、「IFRS15号」という)の発効日を1年延期することで暫定合意した。


収益認識に関する包括的な基準であるIFRS15号は、IASBと米国財務会計基準審議会(FASB)の共同プロジェクトとして、2014年5月に公表された。発効日については、IASBは2017年1月1日以後開始する年度、FASBは2016年12月15日より後に開始する年度より、それぞれ適用することとされていた。しかしながら、FASBは、新基準導入には十分な準備期間が必要である等の理由から、先般のボード・ミーティング(2015年4月1日)において、発効日を1年延期することで暫定合意しており、IASBの動向が注目されていた。


今般、IASBが発効日を1年延期することで暫定合意したのは、発効日をFASBとそろえることだけでなく、IASBとFASBが共同で立ち上げた移行リソース・グループ(TRG)から提示された課題への対応として、現行基準の明確化を目的とした公開草案の作成を準備していることも理由として挙げられている。この結果、IFRS15号は、2018年1月1日以降開始する年度より適用となる。なお、早期適用は引き続き、認められている。


今後、IASBでは、30日間のコメント募集期間を設けた公開草案を公表し、2015年7月の会議において最終決定する予定である。






外部リンク:IASB votes to defer the effective date of the new revenue Standard