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【会計情報トピックス】FASB、新収益認識基準の1年延期を暫定合意、IASBも議論の予定


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米国財務会計基準審議会(FASB)は、2015年4月1日のボード・ミーティングにおいて、新収益認識基準の発効日を1年延期することで暫定合意した。


新収益認識基準は、国際会計基準審議会(IASB)およびFASBの共同プロジェクトとして、2014年5月に、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」(以下、「IFRS15号」という)および米国会計基準アップデート2014-09(ASC Topic 606)として公表された。両基準はコンバージェンスされており、発効日については、IASBは2017年1月1日以後に開始する年度より適用することとし、早期適用も認められている。対して、FASBは、2016年12月15日より後に開始する年度より適用することとし、早期適用は認められていなかった(公開企業の場合)。


FASBが今回、発効日を1年延期することで暫定合意した背景には、新基準導入には十分な準備期間が必要であるとの認識の下、導入延期を求める声が市場関係者から相次いだことが要因の一つとして挙げられる。この結果、公開企業の場合、2017年12月15日より後に開始する年度から適用されることとなる。また併せて今回の暫定合意では、当初案では禁止されていた早期適用について認められている(ただし、当初の発効日以後に限られる)。
今後、FASBでは、30日間のコメント募集期間を設けて、当該延期等に関する会計基準のアップデート案を公表することとしている。


FASBでの暫定合意を受けて、IASBでも、IFRS15号の発効日に関するスタッフ・ペーパーが、2015年4月21日に公表されている。スタッフ・ペーパーでは、IFRS15号の発効日を1年延期し、2018年1月1日とすることが提案されている。また当該発効日より前に開始する事業年度に適用することも引続き認められるとしている。IASBでは、これらの提案をアジェンダとする会議を来週28日に開催する予定であり、今後の動向が注目される。


外部リンク:
FASB
Tentative Board Decisions
Board Meeting Handout Revenue Recognition
IASB
IASB Meeting April 2015