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【会計情報トピックス】JICPA、「税効果会計に関するQ&A」の改正(公開草案)を公表


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日本公認会計士協会(JICPA)は、2015年4月3日、平成27年度税制改正に係る改正法の公布等を受けて、「税効果会計に関するQ&A」についての見直しを行い、公開草案として公表した。



1.外国子会社配当益金不算入制度の改正に伴う見直し


従来、内国法人が外国子会社から受け取る配当等の額については、その95%が益金不算入とされていた(外国子会社配当益金不算入制度)。また、当該配当等の額に対して課される外国源泉税等の額は、損金不算入とされており、外国税額控除の対象外とされていた。この点、外国子会社からの配当が、外国子会社の所在地国において損金算入される場合であっても、その配当の額の95%が益金不算入として取り扱われるものとされていた。このため、国際的な二重非課税を防止する観点から、平成27年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」において法人税法が一部改正され、外国子会社からの配当の全部または一部が外国子会社の本店所在地国の法令で損金算入することとされている場合には、その配当等の額は益金不算入制度の適用対象外とすることとなった。これに伴い、関連するQ&A(Q12)について、係る制度改正を考慮した税効果会計への影響等について見直しが図られている。今般の改正により、配当受領を解消事由とする連結子会社の留保利益に係る繰延税金負債の計上額は、通常下記のようになると考えられる。


※国税庁の質疑応答事例「外国子会社配当益金不算入制度の対象となる剰余金の配当等の額の範囲について」では、「オーストラリア法人やブラジル法人から受ける配当」が例示されている。



連結子会社の留保利益に係る繰延税金負債の計上額
平成27年度
税制改正
配当等の額×5%×親会社の実効税率+配当等に係る外国源泉税等の額
平成27年度
税制改正
配当等の額×親会社の実効税率-外国子会社において損金算入され親会社の税負担額が軽減されると見積られる税額


2.復興特別法人税制度関連


平成26年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」において、復興特別法人税制度が改正され、復興特別法人税が1年前倒しで廃止されることとなったため、これに関連するQ14は削除されることとなった。



外部リンク:税効果会計に関するQ&A」の改正について(公開草案)