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【会計情報トピックス】ASBJ、「退職給付に関する会計基準の適用指針」を改正


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企業会計基準委員会(ASBJ)は2015年3月26日、企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」の改正(以下、「改正適用指針」という)を公表した。改正適用指針では、主として複数の事業主により設立された確定給付型企業年金制度(複数事業主制度)の注記内容に関する定めが変更されている。



1.改正の背景


複数事業主制度を採用している場合において確定拠出制度に準じた会計処理および開示を行う場合、改正前は、「直近の積立状況等」の一部として「年金財政計算上の給付債務の額」を開示することとされていた。これに対し、2012年1月31日付で厚生労働省から厚生労働省通知※1が発出され、厚生年金基金および確定給付企業年金の財務諸表の表示方法の変更が行われている。また、厚生年金基金における財務諸表の表示方法については、2014年3月24日付で発出された厚生労働省通知「厚生年金基金の財政運営について等の一部改正等について」による変更も行われている。改正適用指針は、これら変更に対処するため、変更後も実質的に従来と同じ内容の注記が行われるよう、必要と考えられる文言の修正等を含めた見直しを行っている。


※1 「厚生年金基金の財政運営について等の一部改正及び特例的扱いについて」、「「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」及び「厚生年金基金から確定給付企業年金に移行(代行返上)する際の手続及び物納に係る要件・手続等について」の一部改正について」



2.改正の概要


厚生労働省通知により、従来は厚生年金基金の貸借対照表に表示されていた「給付債務」(負債)が、厚生年金基金の貸借対照表に表示されなくなった。これを踏まえ、改正適用指針では、複数事業主制度を採用している場合において確定拠出制度に準じた会計処理および開示を行うときの注記事項であった「直近の積立状況等」の内訳としての「年金財政計算上の給付債務の額」について見直しを行っている。具体的には、当該注記は将来の負担額の見込みに関する目安としての開示であることに鑑み、実質的に従来と同じ内容とすべく、「年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の額との合計額」の注記を求めることに変更している。また、確定給付企業年金の場合は代行部分の給付がないことから、「年金財政計算上の数理債務の額」のみの注記となることも示されている。

なお、年金財政計算上の数理債務の額は、厚生年金基金および確定給付企業年金の貸借対照表には表示されず欄外に注記されているため、注記の額を計算するに当たっては、欄外の「数理債務」の額と貸借対照表に表示されている「最低責任準備金」(負債)の額に基づき注記の額を計算することとなる。



3. 適用時期等


改正適用指針は、公表日以後、最初に終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用する。なお、適用に当たっては、表示方法の変更として取り扱われ、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第14項の定めに従い、表示する過去の期間における改正適用指針第65項の注記についても、新たな表示方法を適用することになる。



外部リンク:ASBJ 改正企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」の公表