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【会計情報トピックス】ASBJ、「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」等を改正


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企業会計基準委員会(ASBJ)は、2015年3月26日、改正企業会計基準第1号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」、改正企業会計基準適用指針第2号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」および改正実務対応報告第30号「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(以下、「改正会計基準等」という)を公表した。



1.改正の経緯


2014年3月26日付で「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」が施行され、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下、「財務諸表等規則」という)等が改正された。これを受けて、改正会計基準等では、個別財務諸表上で自己株式および1株当たり情報の注記を省略している場合における関連する開示項目の一部についての取扱いを明確化している。



2.改正の概要


(1) 「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」の概要   (取締役会等の決議後消却手続を完了していない自己株式に関する注記の取扱い)
2014年3月に改正された財務諸表等規則では、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、自己株式に関する注記を要しないこととされた(財務諸表等規則第107条第2項)。
これを踏まえ、個別財務諸表における決議後消却手続を完了していない自己株式に関する注記の取扱いについて、自己株式に関する注記が個別財務諸表において開示されない中で、当該注記のみの開示を求める趣旨ではないことを明らかにするため、個別株主資本等変動計算書の注記事項として自己株式の種類および株式数に関する事項を記載する場合には、決議後消却手続を完了していない自己株式の帳簿価額、種類および株式数を当該事項にあわせて注記することとした。

(2) 「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」の概要   (無償取得した自己株式に関する注記の取扱い)
2014年3月に改正された財務諸表等規則では、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、自己株式に関する注記を要しないこととされた(財務諸表等規則第107条第2項)。
これを踏まえ、個別財務諸表における無償で取得した自己株式に関する注記の取扱いについて、自己株式に関する注記が個別財務諸表において開示されない中で、当該注記のみの開示を求める趣旨ではないことを明らかにするため、個別株主資本等変動計算書の注記事項として自己株式の種類および株式数に関する事項を記載する場合には、その旨および株式数を当該事項にあわせて注記することとした。

(3) 「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」の概要   (従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する1株当たり情報に関する注記および自己株式に関する注記の取扱い)
2014年3月に改正された財務諸表等規則では、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、1株当たり当期純損益金額および潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記ならびに自己株式に関する注記を要しないこととされた(財務諸表等規則第95条の5の2第3項、第95条の5の3第4項および第107条第2項)。
これを踏まえ、個別財務諸表における従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する1株当たり情報に関する注記の取扱いおよび自己株式に関する注記の取扱いについて、1株当たり情報に関する注記および自己株式に関する注記が個別財務諸表において開示されない中で、当該注記のみの開示を求める趣旨ではないことを明らかにするため、1株当たり情報に関する注記を記載する場合には、実務対応報告第30号第17項に定めた注記を記載することとした。また、個別株主資本等変動計算書の注記事項として自己株式の種類および株式数に関する事項ならびに配当に関する事項を記載する場合には、実務対応報告第30号第18項に定めた注記を記載することとした。



3. 適用時期等


公表日以後最初に終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用する。


外部リンク:ASBJ 改正企業会計基準第1号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」等の公表