1.M&A契約条項について
M&A契約の各条項の検討にあたっては、M&A取引のリスクを低減させるために、買収契約書上でどのような条項を盛り込むべきであるかを検討することが重要である。M&A取引の契約書は、一般的に、条項が多岐にわたるが、ここでは、基本合意書、最終契約書の一般的条項を紹介し、そのうち代表的な条項について、その具体的な内容について解説する。
2.基本合意書の条項
M&Aの基本条件につき両当事者で合意に達したことを確認するための合意書。基本合意書には一般に以下のような条項を記載する。
条項の例 | 内容 |
M&A取引の基本合意内容 | 当事者、M&Aスキームの概要、代金、役員・従業員の処遇 |
表明・保証責任 | 一般条項、個別事項 |
調査の実施 | 財務、法務等各種のデューデリジェンスを実施すること |
条件の修正 | デューデリジェンスの結果に応じて価格等条件が修正されること |
秘密保持義務 | 秘密保持義務(又は秘密保持契約書)の遵守 |
排他的交渉権 | 一定期間、他の第三者との間で、M&Aの対象事業について交渉、合意、契約を行わないこと |
免責条項 | 当事者双方とも、最終的にM&A取引を実行する法的義務を負わず、M&A取引に関する交渉を無償にて中止することができること |
協議 | 基本合意にない事項の取り扱い方法 |
管轄裁判所 | 管轄裁判所の取り決め |
その他 | 善管注意義務条項等 |
3.最終契約書の条項
デューデリジェンスにより判明した事項の調整等を受けて、M&Aの諸条件を確定する契約書。一般に以下のような条項を記載する。
条項の例 | 内容 |
取引の内容 | - 当事者、M&Aスキーム、代金及びその支払条件(時期、回数、方法)、役員・従業員の処遇
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実行の前提条件 | - M&A取引実行のための前提条件(クロージング条件)
- クロージングまでの間に一定条件を充足しない場合(許認可、訴訟や環境問題等に起因)にはクロージングしない等と規定することがある(停止条件)。
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表明・保証責任 | |
秘密保持義務 | 秘密保持義務(又は秘密保持契約書)の遵守 |
競業避止義務 | 売り手は、買い手との利害衝突回避のため、クロージング又はM&A代金の決済日以降の一定期間競業事業を行わないこと |
補償 | 当最終契約書に反し相手方に損害を生じさせた場合に補償を行うこと(Cap及びCapの例外事項、バスケット条項、存続期間条項、損害額の推定条項等) |
完全合意 | 当最終契約書に記載された条項のみが最終的に効力を有し、記載されていない内容の取決めについては、基本合意書を含め他に覚書等での合意があっても、完全合意条項により、排除される。(最終契約以前の合意は全て失効) |
協議 | 条項にない事項の取り扱い方法 |
管轄裁判所 | 管轄裁判所の取り決め |
その他 | - 社名、ブランド名称の取り扱い
- 誓約条項
- 善管注意義務
- 価格調整条項(評価基準日からクロージング日までのM&A対象企業・事業の価値変動に基づく価格調整)
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4-1.表明・保証条項
定義 |
- 表明・保証条項とは、M&A取引に関して、契約締結時(またはクロージング時)において、一定時点における契約当事者に関する事実や契約目的物の内容等に関する事実について、当該事実が真実かつ正確である旨を、一方当事者が他方当事者に対して表明し、かつその内容を保証する条項をいう。
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性質 |
- 表明・保証条項は、特定時点の事実関係をうたうものであり、契約の一方当事者が他方当事者に対して、ある特定時点における事実関係(売り手であれば、買収対象会社の財務状況、訴訟状況等)が真実であることを宣言するもの。
- 表明・保証条項は、契約当事者(主として売手側)に責任・リスク負担を求めるべき事項について、その内容を特定する機能を有している。
- 表明・保証された内容が真実でない場合には、期限の利益喪失、契約解除、損害賠償などの条項が適用されるようにするのが一般的である。
- 表明した内容と事実とが異なる場合、表明者がこれにつき無過失であっても、相手方がこれに基づき損害を被ったときは、相手方の損害を賠償することになる(無過失責任)。
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必要性 |
- M&A取引の際には買い手は通常デューデリジェンスを行うが、M&A対象事業等の内容(特に偶発債務等)に関する調査・把握には限界があり、必ずしも全てのリスクが明らかになるわけではない。またデューデリジェンスの際に入手された情報に虚偽がある可能性もある。そのため、M&Aの当事者が他方当事者に提示した情報等が真実であることを表明及び保証させ、想定していない事象が発生した場合のリスク負担や、提示された情報が事実に反する場合に生じた損害を補償するための取り決めを行っておく必要がある。
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具体的内容等 |
- 表明・保証条項では、以下のような項目について、明文化して売り手と買い手が表明・保証することになる。これらの項目は、数十項目にもなり、記載する内容だけでなく条項の記載文言についても、M&A契約において最も重要なポイントとなる。
- 売り手が引き渡す株式、事業等は売り手自身の所有であること
- 対象会社が訴訟を抱えていないこと
- デューデリジェンスの際に買い手に提供された情報に虚偽がないこと
- 対象会社・事業の財務諸表及び会計帳簿に虚偽記載はないこと
- 財務諸表が会計基準に準拠して作成されたものであること
- 明らかにされていない不良資産が存在しないこと
- 対象会社・事業の貸借対照表上引当計上されていない偶発債務 (保証債務等) が明らかにされたもの以外に存在しないこと
- 会社事業にとって重要な契約が買収後も継続されること
- 税務当局から重大な指摘を受けていないこと等々
- 株式交換等金銭以外の対価によるM&Aが行われる場合には、M&A後に手許に残る株式の値下がりリスクを回避するため、売り手側でも、買い手側の事業内容とその将来性に関して買い手側に対して詳細な表明・保証を要求することも重要となる。
- 表明・保証違反の事実は、クロージング後一定期間を経過してから判明することが多いが、当該違反事実を相手方に主張することが可能な期間を限定しておくこともある。
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4-2.誓約条項
定義 |
誓約条項は、将来にわたる義務として、契約の一方当事者が一定事項を遵守していくことを他方当事者に誓約するもの。 |
性質 |
- 将来にわたる義務という点で、ある一定時点の事実関係を表明する表明・保証条項とは異なる。
- 誓約した内容に違反した場合は、期限の利益喪失等々の具体的な法的効果を伴う契約条項が適用されるように条項を設定することが多い。
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具体的内容等 |
- 義務の内容としては、ある事項が生じた場合に他方当事者に通知しなければならないとする通知義務条項や、一定の行為の禁止条項や一定に行為に他方当事者の承諾を得る必要があるとする条項などが典型例。
- 禁止条項の例として、買収契約日からクロージング日までの期間中における、増減資、多額の新規借入、多額の新規投融資、給与水準の大幅な変更、重要顧客との取引条件の変更等がある。
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4-3.競業避止条項
定義 |
M&A取引により売り手が売却した事業について、M&A取引後一定期間は、売り手が当該事業を行ってはならないとする条項をいう。 |
必要性 |
売り手は、買い手との利害衝突を防止するため、クロージング又はM&A代金の決済日以降の一定期間(2年~3年程度)、競業避止義務を負うことが多い。仮に、M&A取引で売り手が売却した事業と同内容の事業を展開すると、買い手の買収した会社・事業の顧客を奪うことになり、買い手がM&A取引により得た事業価値を毀損することになる。 |
具体的内容等 |
競業避止義務の範囲・期間については、M&A取引の売り手と買い手の交渉によって決める。対象事業を限定し、かつ一定期間を設けることが通常である。 |
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4-4.補償(損害賠償)条項
定義 |
表明・保証条項、誓約条項等に違反があったことにより生じる損害を補償することを約した条項。 表明・保証条項に違反や虚偽があった場合の損害賠償に関して、期間や金額等を取り決めておくこと。一定金額に達するまでは、補償義務が生じないようにしたり、補償の上限金額を設けることが多い。 |
具体的内容等 |
- 補償条項における上限額(Cap)とその例外事項
Capは補償条項の上限のことをいう。M&Aの対価の買収価格の何%という形で設定することがある。またCapの例外事項として、表明・保証条項違反、誓約事項違反等については補償上限設定の対象としないことがある。 - 補償条項におけるバスケット条項
M&A取引に関する損害賠償額が一定金額を超えた場合に、この一定金額を超過した金額を補償金額とする規定、または一定金額を超えた場合に当該金額全額を補償金額とするという規定。 - 補償条項の存続期間条項
補償条項の存続期間を一定期間にとどめることにより、M&A取引の売り手としては、クロージング後長期間経過してから損害賠償を請求されるという不測の事態を防止することが可能になる。
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4-5.ロックアップ条項
定義 |
ロックアップ条項とは、M&A取引において、その合意後、クロージング完了までの間における、第三者による買収の可能性を回避するための買い手と売り手間の取り決めのこという。 |
必要性 |
M&A取引の実現を確実にするための方策として利用される。 |
具体的内容等 |
買収会社に被買収会社の未発行株式を大量に買取る権利を与える方法が代表的な例。M&A取引の取引保護条項の1つで、以下の条項とともに、M&A取引の履行を促すための条項。- 排他的交渉権付与条項:買い手以外の第三者と一定期間M&A取引のための交渉を行わない旨の取り決め
- 解約金条項:M&A取引の解約の際に一方当事者が相手方に対して現金等を支払う旨の取り決め
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4-6.ブランド名称の使用許諾条項
定義 |
M&A取引により買収した事業のブランド名の使用期間や使用料について取り決めする条項。 |
必要性 |
M&A取引においてブランド名称そのものの権利が取引対象となっていないものの、M&A取引の対象となった事業の名称に当該ブランド名称が付されており、M&Aのクロージング後、新ブランドへの移行までに準備期間を要する場合、買い手はクロージング日から新ブランド名称使用開始までの一定期間、旧ブランド名称を使用する必要が生じることがある。一方、売り手は売却した事業について、M&A取引で売却していないブランドが継続使用されることを回避する必要がある(問題発生時のブランド価値毀損回避のため。)。そこでその調整として、M&A取引の対象となった事業について、買い手がクロージング後も一定期間に限り売り手のブランド名称を継続使用できるものとする条項を設けることがある。 |
具体的内容等 |
当該条項では、買い手が売り手のブランド名称を使用する期間、使用料、損害賠償発生の条件等を規定することが多い。 |
補足等 |
ブランド名称の使用許諾条項については、M&A契約書内ではなく、ブランド使用に関する契約を別途締結することも多い。 |
4-7.アーンアウト条項
定義 |
アーンアウト条項とは、M&A取引の対価の支払条件について、一括払いではなく分割払いとしておき、M&A対象の将来の業績等種々の設定条件の成就に応じて残代金を支払うものとする条項。 |
必要性 |
買い手にとっては、買収した企業等が買収後に利益目標等を達成できない場合に買収金額減額させることが可能となる。そのため、アーンアウト条項は、M&A対象企業の事業計画等に関する実現可能性を売り手側から保証を得て、買い手が自らのリスクを軽減させる効果を有する。 |
具体的内容等 |
M&Aの最終契約書において、クロージング後一定期間(3年等)のM&A対象の利益目標達成率に応じて残金を支払うといった条項を設ける。その際、判定指標となるM&A対象の将来の業績については、営業利益、営業キャッシュフロー、EBITDA等が用いられる。 |
4-8.停止条件条項
定義 |
停止条件規定は、クロージング日までの間に一定の条件が満たない場合、M&A契約を撤回することができるとする条項をいう。 |
補足 |
官公庁からの許認可や海外等における事業遂行上の手続等が事業買収の重要な要素である場合には、仮にこれらの許認可等が得られなかった場合には、M&Aの目的を達することが不可能となる可能性がある。そこで、M&A取引によっては、必要な許認可が得られること等を停止条件とする条項を規定する必要性が生じることがある。 |