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【IFRSポイント解説】第11回:IFRS12-ストラクチャード・エンティティ

IFRS対応PT

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<意義>
ストラクチャード・エンティティとは、「議決権又は類似する権利が、誰が企業を支配するかを決定するための有力な要因とはならないようにデザインされる企業」をいいます。


<実務上の留意事項>
実務上は、従前はSPEとして連結していた事業体についてIFRS12を適用したことに伴い非連結とされたストラクチャード・エンティティは、IFRS9による分類を行い遡及して財務諸表を修正する必要があります。


<開示事項~非連結とされたストラクチャード・エンティティ>
非連結とされたストラクチャード・エンティティについて、持分の性質とリスクについて以下の開示を行うこととなります。


1.非連結のストラクチャード・エンティティに対する持分について、以下を含む(限定されない)定性的及び定量的な情報(IFRS12.26)・ ストラクチャード・エンティティの性質、目的、規模、活動、資金調達の方法


2.期末日時点で企業がその持分を有していないという理由などにより、情報を提供していない非連結のストラクチャード・エンティティのスポンサーになっている場合、以下の事項(IFRS12.27)① どのようにして、どのストラクチャード・エンティティのスポンサーになることを決定 したのか②収益の種類の詳細も含めた、当期中における事業体から得た収益③ 当期中に事業体に譲渡されたすべての資産の譲渡時点における帳簿価額


3.非連結のストラクチャード・エンティティの持分に関連する以下の要約(原則、表形式)(IFRS12.29)
① 財務諸表に認識されている資産・負債の帳簿価額及び科目名② 当該持分から生じる損失に対する企業の最大エクスポージャーを最もよく表す金額③ 上記2つの比較④ 最大エクスポージャーがどのように決定されたか。⑤ 最大エクスポージャーを金額で表すことができない場合、その事実と理由を開示。


4.当期中に、以前持分を保有していた又は今現在保有している非連結のストラクチャード・エンティティに対して、契約義務があるわけではないが、財政支援又はその他の支援を提供した場合、以下の事項(IFRS12.30)・支援の種類と金額
・その支援を行った理由


5.現時点で、非連結のストラクチャード・エンティティに対して、財政支援又はその他の支援を提供する意図がある場合、その旨(IFRS12.31)


また、以下のリスクに関する追加的な情報の開示が求められています(IFRS12.B26)。
6.非連結のストラクチャード・エンティティに対して、企業が財政支援を提供しなければならないような取り決め条件(以下を含む)・ 企業が損失に晒される可能性を発生させる事象や状況の説明・ 当該義務を制限する条件が存在するかどうか・ 財政支援を提供する他の当事者が存在するかどうか。もし存在する場合、企業の義務は、他の当事者と比べて何番目に位置づけられるか。


7.当期中に、持分に関連して企業が被った損失


8.当期中に、持分から企業が受取った収益の種類


9.他の当事者に先んじて、非連結のストラクチャード・エンティティの損失を負担する必要があるかどうか、及びその最大損失額


10.持分の公正価値やリスクに影響する可能性のある、第三者との流動性供与契約、保証、その他のコミットメントについての情報


11.当期中に、非連結のストラクチャード・エンティティが資金調達する際に生じた課題



12.非連結のストラクチャード・エンティティの資金調達形態と加重平均期間


@NEXT@

<開示事項~連結されるストラクチャード・エンティティ>

連結されたストラクチャード・エンティティに対しては、以下の事項の開示が求められています。
1.連結されたストラクチャード・エンティティに対して、親会社又は子会社が財政支援を提供しなければならないような契約条件(企業が損失に晒される可能性を発生させる事象や状況を含む)(IFRS12.14)


2.当期中に、連結されたストラクチャード・エンティティに対して、契約義務があるわけではないが、親会社又は子会社が財政支援又はその他の支援を提供した場合、以下の事項(IFRS12.15)・ 支援の種類と金額
・ その支援を行った理由


3.当期中に、親会社又は子会社が、契約義務があるわけではないが、財政支援又はその他の支援を従前の非連結のストラクチャード・エンティティに対して行った場合で、支援を提供したことにより、企業がそのストラクチャード・エンティティを支配する結果となった場合、そのような決定に至った関連する要因に関する説明(IFRS12.16)


4.現時点で、連結されたストラクチャード・エンティティに対して、財政支援又はその他の支援を提供する意図がある場合、その旨(IFRS12.17)