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企業会計基準委員会(ASBJ)は、2016年6月17日、実務対応報告第32号「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(以下、「本実務対応報告」という)を公表しました。
平成28年度税制改正において、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備および構築物の法人税法上の減価償却方法について定率法が廃止され、定額法のみとなる見直しが行われています。これを受けて、当該税制改正に合わせて、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備および構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更する場合に、当該減価償却方法の変更が正当な理由に基づく会計方針の変更に該当するか否かに関して、ASBJにおいて緊急に審議が行われ、必要と考えられる取扱いについて公表されたものです。
なお、本実務対応報告は、その取扱う範囲を平成28年度税制改正に係る減価償却方法の改正に限定して緊急に対応したものであり、今回に限られたものとしています。ASBJでは、今後、抜本的な解決を図るために減価償却に関する会計基準の開発に着手することの合意形成に向けた取組みを速やかに行う予定としています※。
※ ASBJは、「本論点に抜本的に取組むためには、減価償却に関する会計基準の開発を行い、いわゆる税法基準を利用することも含め、あるべき会計処理を検討する必要があると考えられる」としつつも、基準開発に着手するには、「一定の時間を要する」としています。
【会計方針の変更に関する取扱い】
従来、法人税法に規定する普通償却限度額を減価償却費として処理している企業において、建物附属設備、構築物またはその両方に係る減価償却方法について定率法を採用している場合、平成28年4月1日以後に取得する当該すべての資産の減価償却方法を定額法に変更するときは、法令等の改正に準じたものとし、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取扱うこととされています(本実務対応報告第2項)。
【開示】
上記に従って、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取扱う場合、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第10項、第19項および第20項の定めにかかわらず、次の事項を注記することとされています(本実務対応報告第4項)。
(1) 会計方針の変更の内容として、法人税法の改正に伴い、本実務対応報告を適用し、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備、構築物又はその両方に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更している旨(2) 会計方針の変更による当期への影響額
なお、上記の注記事項は、平成28年度税制改正に合わせて減価償却方法を定額法に変更する場合に会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取扱うことを意図したものあるため、平成28年4月1日以後に建物附属設備または構築物を取得したかどうかにかかわらず記載することとされています(本実務対応報告第18項)。
【適用時期】
本実務対応報告は、公表日(2016年6月17日)以後最初に終了する事業年度のみに適用されます。ただし、平成28年4月1日以後最初に終了する事業年度が本実務対応報告の公表日前に終了している場合には、当該事業年度に本実務対応報告を適用することができることとされています(本実務対応報告第5項)。