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企業会計基準委員会(ASBJ)は、2016年12月22日、実務対応報告公開草案第49号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い(案)」(実務対応報告第18号の改正案)およびを実務対応報告公開草案第50号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い(案)」(実務対応報告第24号の改正案)公表しました。
【背景】
現行の実務対応報告第18号では、親会社が日本基準に準拠した連結財務諸表を作成している場合に、在外子会社の財務諸表が国際財務報告基準(IFRS)または米国会計基準に準拠して作成されている場合には、重要性が乏しい場合を除き、在外子会社の会計処理に一定の修正を行うことが求められています。また在外関連会社についても、実務対応報告第24号において、実務対応報告第18号に準じて行う旨の定めがなされています(以下、実務対応報告第18号および第24号を合わせて、「本実務対応報告等」という)。しかしながら、国内子会社および国内関連会社については特段の取扱いが定められていませんでした。
本公開草案では、国内子会社または国内関連会社(以下、「国内子会社等」という)が指定国際会計基準または修正国際基準(以下、「指定国際会計基準等」という)を適用している場合の連結財務諸表作成における国内子会社等の取扱いを明確化するものであります。
【改正案の内容】
【適用時期】
適用時期は、2017年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用することが提案されています。ただし、本実務対応報告改正の公表日以後の早期適用も認められています。
なお、本実務対応報告改正の適用初年度の前から、国内子会社等が指定国際会計基準等に準拠した連結財務諸表を作成して金融商品取引法に基づく有価証券報告書により開示している場合において、当該適用初年度に本実務対応報告を適用するときは、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取扱うことが提案されています。
コメント募集期限は、2017年2月22日です。
以上
外部リンク:
・ASBJ 「実務対応報告公開草案第49号(実務対応報告第18号の改正案)「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い(案)」等の公表
(リンク更新日:2017/02/27)
・JICPA: 実務対応報告公開草案第49号(実務対応報告第18号の改正案)「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い(案)」等に対する意見について
(リンク更新日:2017/03/17)
・ASBJ:実務対応報告公開草案第49号(実務対応報告第18号の改正案)「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い(案)」等に寄せられたコメント