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企業会計基準委員会(ASBJ)は12月16日、実務対応報告第33号「リスク分担型企業年金の会計処理等に関する実務上の取扱い」(以下、「本実務対応報告」という)を公表しました。本実務対応報告は、平成28年度に導入されている新たな確定給付企業年金制度である「リスク分担型企業年金」について、必要と考えられる会計処理および開示の取扱いを明らかにするために公表されたものです。なお、本実務対応報告ついては、ASBJが6月2日に公開草案を公表していました。その後、寄せられたコメントを検討し、公開草案の修正を行った上で、今般の公表に至ったものです。
【公表された実務対応報告等】
リスク分担型企業年金は、将来の財政悪化リスクを事業主と加入者で柔軟に分け合うことができる新たな年金制度の仕組みです。2015年6月に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2015」では、事業主が企業年金を実施しやすい環境を整備するため、将来の景気変動を見越した弾力的な運営が可能となる措置等について検討する旨が明記されていました。
従来の企業年金制度のうち、確定給付年金制度はあらかじめ給付額の算定方法が決まっているため、積立不足が生じた場合には、事業主が追加で掛金を拠出しなければならず、事業主の負担が大きいとの指摘がありました。一方、確定拠出年金制度は、あらかじめ拠出額の算定方法が決まっているため、事業主は定められた掛金以外に追加で拠出する必要はありません。ただし、運用が低調であった場合には、従業員の年金額が減ることになりますので、運用リスクは加入者側が負っていることになります。
このように従来の企業年金制度は、運用悪化等に伴う将来的な財政負担が事業主または加入者のいずれかに偏っており、新たな年金制度の導入の必要性が指摘されていました。これを受けて、企業年金制度の普及・拡大等に向けた制度の見直しの一環として、新たな確定給付企業年金制度の仕組みであるリスク分担型企業年金制度※1が導入されています。リスク分担型企業年金は、将来発生し得るリスクを労使間でどのように分担するかをあらかじめ定めるハイブリッド型の企業年金制度とされていますが、従来の退職給付会計基準では、「確定給付年金制度」または「確定拠出年金制度」のいずれに該当するのかが必ずしも明確ではありませんでした。このため、ASBJでは、当該年金制度に係る実務上の取扱いを明確にするため、本実務対応報告を公表したものです。
※1.主な改正点については、厚生労働省「確定給付企業年金制度の主な改正点」をご参照ください。
本実務対応報告が取り扱うリスク分担型企業年金とは、確定給付企業年金法に基づいて実施される企業年金のうち、給付額の算定に関して、確定給付企業年金法施行規則第25条の2に規定される調整率(積立金の額、掛金額の予想額の現価、通常予測給付額の現価および財政悪化リスク相当額(通常の予測を超えて財政の安定が損なわれる危険に対応する額。以下同じ。)に応じて定まる数値)が規約に定められる企業年金です。
図表1:リスク分担型企業年金の概要
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(1)会計上の分類と会計処理
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(2)退職給付制度間の移行に関する取扱い
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(3)開示
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(4)適用時期
本実務対応報告等は、2017年1月1日以後適用する(第13項)。
ASBJでは、リスク分担型企業年金の会計処理について、IFRS適用上の課題として取扱うテーマとした上で、IFRS解釈指針委員会に要望書を提出するかどうかに関する論点整理を行っています。
IFRS上、確定拠出年金制度に分類するにあたっては、「企業がさらに掛金を支払うべき法的債務または推定的債務」のいずれも有していないことを確認する必要があるとされています。この点、論点整理では、「日本基準には推定的債務の概念が存在しないが、リスク分担型企業年金の分類にあたっては、企業が掛金相当額の他に拠出義務を実質的に負っていないものが確定拠出制度に分類される」とした上で、推定的債務の有無の検討にあたっては、「労使合意に基づく規約の内容のほか、経営者が従業員に対して行っている説明等を考慮する」など、「事実関係に即した判断が求められる」としています。詳細については、「我が国におけるIFRS適用上の課題」をご参照ください。
以上